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国土利用計画法の届出の受付を行っています
土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため一定規模以上の土地取引には法律に基づく届出が必要です。
なお、当該事務は平成23年1月1日より大阪府からの権限移譲を受けて、本市において手続きを行うこととなりました。(箕面市域の届出が対象です。)
1.市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
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2.1を除く都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
3.都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
○売買 ○代物弁済 ○交換 ○共有持分の譲渡 ○営業譲渡 ○地上権・賃借権の設定・譲渡 |
市内に所在する土地で、上記に該当する取引を行った場合は、箕面市役所地域創造部地域活性化室に届出をしてください。個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
土地の権利取得者(売買の場合は買主)が、契約締結時から2週間以内に届出してください。
提出書類(各1部) |
内容 |
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届出書 |
あて名は、箕面市長としてください。 |
土地売買などの契約書の写し |
土地売買などの契約書の写しまたはこれに代わるそのほかの書類。(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出してください。) |
位置図 |
市街地図など(縮尺10,000分の1~25,000分の1)に、届出にかかる土地の位置を明示してください。) |
周辺状況図 |
住宅地図など(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に届出に係る土地の区域を明示してください。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。 |
土地の形状を明らかにした図面 |
実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。 |
委任状 |
届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。 |
不勧告通知書交付願 |
不勧告通知書が必要な場合に必要です。なお、通知書を希望のうえ郵送を希望する場合は、返信用切手(定型封筒+簡易書留代)・(定形外(規格内)封筒+簡易書留代)を貼付した封筒、またはレターパック(プラス)を同封のうえ、ご提出をお願いします。 |
そのほか |
区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書。 |
各種様式など及び記載例は、箕面市役所地域創造部地域活性化室で配布しています。
<参考リンク>
大阪府地価情報ホームページhttp://www.pref.osaka.jp/yochi/chika/index.html( 外部サイトへリンク )
よくあるご質問
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