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更新日:2022年10月1日

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特定太陽光発電設備の設置の規制について

1.概要

箕面市では、山なみや農地の景観を守るため、景観を阻害する可能性の高い一定規模以上の太陽光発電設備の設置を規制する条例を平成30年4月1日から施行しました。(令和4年4月1日一部改正)
太陽光発電設備は、森林を伐採したり農地を転用して設置される場合があり、山林や農地の景観を破壊するだけでなく、地面の保水機能を低下させることがあります。また、太陽の反射光や反射熱の影響などにより、周辺住民とのトラブルが発生している事例が見受けられます。
本市ではこれまで、「山なみ景観保全地区」や「止々呂美田園景観保全地区」を指定して、山なみや農地の景観を守ってきました。この景観を今後も守り続けるため、「山すそ景観保全地区以北のエリア」、「市街化調整区域」、「生産緑地」を禁止区域とし、太陽光発電設備の設置場所、出力等に応じて規制を設けています。

 

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2.規制の内容について

(1)禁止区域(「山すそ景観保全地区以北のエリア」、「市街化調整区域」、「生産緑地」)

設置場所 出力・面積 設置可否
高さ10メートル以上の建築物の屋根 すべて 設置可
高さ10m未満の建物 住宅、共同住宅の屋根 すべて 設置可
公共公益施設、店舗、事務所の屋根 10キロワット未満かつ100平方メートル未満 設置可
10キロワット以上又は100平方メートル以上

許可を受ければ可※

市長が特に必要と認める建築物の屋根

(規則で定める構造要件を満たしたもの)

すべて

許可を受ければ可※

上記以外のもの

(道路標識等に附属して設置する1.5平方メートル未満のものは除く)

すべて 不可

※「許可を受ければ可」は、(3)許可基準を満たせば設置可です。

 

(2)許可区域(禁止区域以外のエリア)

設置場所 出力・面積 設置可否
高さ10メートル以上の建築物の屋根 すべて

設置可

住宅、共同住宅の屋根 すべて 設置可
上記以外のもの 10キロワット未満かつ100平方メートル未満 設置可
10キロワット以上又は100平方メートル以上 許可を受ければ可※

※「許可を受ければ可」は、(3)許可基準を満たせば設置可です。

 

(3)許可基準

  • 隣接する住民及び反射光や反射熱の影響が及ぶ範囲の住民の同意を得ること
  • 植栽等により周囲(概ね半径100メートル程度)の道路、公園等の公共空間から設備を遮蔽すること

 

 


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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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