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大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の生活環境の保持のため、施設の設置や運営方法について適正な配慮がなされることを確保するよう求めるための手続きを定めた法律です。
箕面市では、同法に基づく事務処理を大阪府商工行政事務に係る事務処理の特例に関する条例に基づき大阪府から権限移譲を受けるとともに、2市2町(箕面市、池田市、豊能町、能勢町)が締結した共同処理センター事務に関する協定書に基づく広域事務として箕面市で分担処理を行っています。
建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供する床面積)の合計が1000平方メートルを超える店舗
※以下届出様式について、池田市、豊能町、能勢町の案件は、あて名が異なります。(広域商工課へご相談ください。)
大規模小売店舗の出店等に関する手続き・届出書類等の手引き(PDF:158KB)
以下のLoGoフォームより手続きをしてください。
手続によっては、書面でも複数部ご提出いただく必要がありますので予めご相談ください。
書面で箕面市地域創造部広域商工課(箕面市役所本館2階北側 窓口番号210番 箕面営業室内)へご提出ください。
手続によって、提出部数が異なりますので、予めご相談ください。
窓口にお越しになる場合は、事前に日程調整いただきますようお願いします。
【箕面市】地域創造部広域商工課(箕面営業室内)
【能勢町】まちづくり推進部魅力創造課( 外部サイトへリンク )
大規模小売店舗立地法について(大阪府商工労働部のページへ)( 外部サイトへリンク )
よくあるご質問
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