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箕面市では、これまで約40年間にわたり、箕面市まちづくり推進条例及び同条例施行規則に基づき最低敷地面積等の規制を行い、北摂の中でも評価の高いまちづくりに貢献してきました。
しかし近年、最低敷地面積に起因して「需要に比して過大な敷地の発生」、「既存住宅の建替が不可」、「長屋等の切離しによる建替が困難」といった課題が生じています。
このままでは、空家・空地化や既存建物の老朽化が進行することにより、周辺環境が悪化していくことが懸念されることから、箕面市まちづくり推進条例施行規則を改正します。
規則改正の概要は次の3点です。
(1)敷地分割後の1画地のみ従来の8割の面積で分割可能(用途地域が1・2低層又は1・2中高で、令和5年11月11日前に分筆された500平方メートル未満の1筆地が対象)
(2)既存住宅の建替えに限り、最低敷地面積の適用を除外(令和5年11月11日前に分筆された土地が対象)
(3)長屋等(非重層集合住宅)の戸当たり必要敷地面積を戸建住宅と同等に引き上げ
施行時期は、(1)及び(2)は令和5年11月11日、(3)は令和6年3月1日です。
<参考資料>
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