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箕面市では、平成28年7月より本市の貴重な財産である良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境を将来にわたって守り、その魅力を向上させるため、法定外目的税「開発事業等緑化負担税」を導入しました。
この税は、開発行為等を行う事業者を対象に課税し、税収は新たに設立した基金に積み立て、市が行う森林整備、市街地緑化、農地保全に関する事業や山林所有者・市民による里山保全活動への助成などに活用することにより、みどり豊かな本市の魅力をさらに高めています。
| 目的 |
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| 納税義務者 |
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| 課税客体 |
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| 課税標準と税率 |
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| 納付方法 |
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| 課税を行う期間 |
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| 非課税事項 |
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箕面市では、これまで開発事業者からの公共施設等整備寄附金を財源として、良好な自然環境や住環境の維持を維持してきました。しかしながら、国からの指導もあり全国的に制度が廃止される動向を受け、本市でも平成19年に当該制度を廃止しました。
そこで、今後も、本市の魅力である自然環境や住環境を守り、向上させるため、新たに「開発事業等緑化負担税」を導入することになりました。
市税導入の検討にあたっては、平成26年6月から10月に開発事業等緑化負担税導入検討委員会を公開で開催するとともに、パブリックコメントを実施するなど、学識経験者や関係団体、市民から広く意見を聴き、慎重に検討を重ねました。検討委員会は平成26年11月7日、本市に対して新税の案を答申し、その答申を踏まえ、12月議会に条例案を提案し、可決されました。
平成27年1月より、地方税法の規定に基づき、総務大臣あて法定外税の新設協議をしておりました。その後、8月に総務省より市内事業者の減額規定について見直しの要請があったため、10月に条例を改正したことから、改めて変更協議を申し出、11月17日付同意を得ました。
平成27年12月24日付税条例の施行日を定める規則を制定し、平成28年1月から6月までの6ヶ月間周知期間を設けたうえで、平成28年7月1日から課税(条例施行)します。
法定外目的税である開発事業等緑化負担税は、特定の行政目的のために使途が限定される税金で、導入に当たっては、目的を明確にし、期待される政策的効果を適切に見込む必要があります。
また、導入後も、その効果が継続的に得られているかを検証、公表することが重要とされており、条例においても、施行後10年ごとに、施行状況、社会経済情勢の推移などを勘案し、条例の規定について検討を加えた結果、必要がある場合は、条例の廃止その他所要の措置を講ずるものとすることが定められています。
平成26年(2014年)11月7日に税導入検討委員会から出された答申において、税の導入から5年目には検証会議を開催し、市民や納税者が納得できるものとなるように努めるとされていたことから、効果検証を行いました。
令和8年7月に、条例の施行から10年を迎えることから、条例附則第4項の規定に基づき、これまでの施行状況や社会経済情勢の推移などを勘案し、条例の廃止その他所要の措置を講じる必要があるかについて検討し、導入後10年の現時点においては、必要がないものと結論づけました。
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