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更新日:2022年3月23日

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開発事業等緑化負担税(法定外目的税)

箕面市では、平成28年7月より本市の貴重な財産である良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境を将来にわたって守り、その魅力を向上させるため、法定外目的税「開発事業等緑化負担税」を導入しました。
この税は、開発行為等を行う事業者を対象に課税し、税収は新たに設立した基金に積み立て、市が行う森林整備、市街地緑化、農地保全に関する事業や山林所有者・市民による里山保全活動への助成などに活用することにより、みどり豊かな本市の魅力をさらに高めています。

報道資料(PDF:309KB)

1.開発事業等緑化負担税の概要

目的
  • 本市の貴重な財産である良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境を将来にわたって維持、保全し、向上させるため、開発行為等を行う事業者に課税し、必要となる施策の展開及び充実に要する費用に充てるのが、この税の目的です
納税義務者
  • 納税義務者は開発行為等(建築物の建築又は建築物の建築を目的とする宅地の造成)を行う事業者です
  • 事業者には個人事業者も含まれます
  • 建設業以外の事業者が、その業のために開発行為等を行う場合も含まれます
課税客体
  • 課税客体は事業として行う開発行為等です
  • 開発行為等を行う本人が住むために行う開発行為等は事業ではないため、課税されません
  • 開発行為等が生じないもの(単なる土地の売買など)や建築物の建築を前提としない行為は課税されません
課税標準と税率
  • 税額=敷地面積(平方メートル)×0.9×指定容積率×250(円/平方メートル)
  • 0.9はまちづくり推進条例で義務づけられる緑化率に配慮した係数です
  • 【計算例】敷地面積100平方メートル、容積率200%の敷地の場合
    100×0.9×2×250=45,000円
納付方法
  • 開発の許可、まちづくり推進条例の協議完了から2ヶ月以内に、事業者からの申告に基づき納付書を発行するので金融機関で支払ってください
課税を行う期間
  • 法定外目的税のため、課税する期間を定めることが適当とされており、10年間としています。10年後に延長するかどうかについて検討します
非課税事項
  • 同一事業者が同一敷地内において同一事業を継続するため行う開発行為等
  • 農地及び森林の維持、保全に資する農林漁業用倉庫
  • 国又は地方公共団体が行う開発行為等

制度周知チラシ(PDF:275KB)

2.導入の経緯

箕面市では、これまで開発事業者からの公共施設等整備寄附金を財源として、良好な自然環境や住環境の維持を維持してきました。しかしながら、国からの指導もあり全国的に制度が廃止される動向を受け、本市でも平成19年に当該制度を廃止しました。

そこで、今後も、本市の魅力である自然環境や住環境を守り、向上させるため、新たに「開発事業等緑化負担税」を導入することになりました。

市税導入の検討にあたっては、平成26年6月から10月に開発事業等緑化負担税導入検討委員会を公開で開催するとともに、パブリックコメントを実施するなど、学識経験者や関係団体、市民から広く意見を聴き、慎重に検討を重ねました。検討委員会は平成26年11月7日、本市に対して新税の案を答申し、その答申を踏まえ、12月議会に条例案を提案し、可決されました。

平成27年1月より、地方税法の規定に基づき、総務大臣あて法定外税の新設協議をしておりました。その後、8月に総務省より市内事業者の減額規定について見直しの要請があったため、10月に条例を改正したことから、改めて変更協議を申し出、11月17日付同意を得ました。

平成27年12月24日付税条例の施行日を定める規則を制定し、平成28年1月から6月までの6ヶ月間周知期間を設けたうえで、平成28年7月1日から課税(条例施行)します。

<経緯>

  • 平成26年3月 市議会で「箕面市開発事業等緑化負担税導入検討委員会設置条例」を制定
  • 平成26年6月 開発事業等緑化負担税の導入について諮問
  • 平成26年6月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会第1回会議開催
  • 平成26年7月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会第2回会議開催
  • 平成26年8月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会第3回会議開催
  • 平成26年8月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会第4回会議開催
  • 平成26年8月~開発事業等緑化負担税(案)のパブリックコメントを実施
  • 平成26年9月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会第5回会議開催
  • 平成26年10月 開発事業等緑化負担税導入検討委員会第6回会議開催
  • 平成26年11月 開発事業等緑化負担税の導入について本市に対し答申
  • 平成26年12月 市議会で「開発事業等緑化負担税条例」を制定
  • 平成27年1月 総務大臣あて法定外税の新設協議申出
  • 平成27年8月 総務省より市内事業者の減額規定について見直しの要請
  • 平成27年10月 市議会で「開発事業等緑化負担税条例」を改正
  • 平成27年10月 総務大臣あて法定外税の新設協議(変更)申出
  • 平成27年11月 総務大臣より法定外税の新設同意
  • 平成27年12月 条例の施行日を定める規則制定
  • 平成28年1月~6月 周知期間
  • 平成28年7月1日 条例施行(課税開始)

開発事業等緑化負担税導入検討委員会での検討経過

 

3.効果検証について

開発事業等緑化負担税は、平成26年6月から10月に導入検討委員会を中心に慎重に検討を重ね、平成28年(2016年)7月より徴税を開始し、令和2年(2020年)に5年目を迎えました。

平成26年(2014年)11月7日に導入委員会から市に向けた答申において、税の導入から5年目には検証会議を開催し、市民や納税者が納得できるものとなるように努めるとされていたことから、令和3年7月に効果検証を行いました。

詳しい内容については開発事業等緑化負担税の効果検証について(PDF:386KB)をご覧ください。

よくあるご質問

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所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6743

ファックス番号:072-722-2466

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

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