箕面市 > 産業・まちづくり > 開発行為 > 路外駐車場設置(変更)届出について

更新日:2021年12月1日

ここから本文です。

路外駐車場設置(変更)届出について

  1. 都市計画区域内
  2. 駐車料金を徴収する設備を設置
  3. 駐車の用に供する部分の合計が500平方メートル以上(車路等の面積は除く)
  4. 一般公共の用に供するもの(月極・従業員専用は除く)

上記項目にすべて該当する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要です。(詳細:路外駐車場設置変更届出について)
(PDF:70KB)
※既設であっても変更(廃止・休止)する場合は届出が必要です。
駐車場法に基づく路外駐車場の設置(変更)届出の窓口が、平成23年1月1日より大阪府から権限移譲を受け箕面へ変更しました。

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部道路管理室

電話番号:072-724-6748

ファックス番号:072-723-5581

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?