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上記項目にすべて該当する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要です。(詳細:路外駐車場設置変更届出について)
(PDF:70KB)※既設であっても変更(廃止・休止)する場合は届出が必要です。
駐車場法に基づく路外駐車場の設置(変更)届出の窓口が、平成23年1月1日より大阪府から権限移譲を受け箕面へ変更しました。
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