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更新日:2026年5月9日

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地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業について

制度の概要

市の定める基準に適合した施設を利用し、国の幼児教育・保育の無償化給付を受けていない市内在住の満3歳以上の幼児の保護者の経済的負担を軽減するため、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、令和8年4月以降の利用料の一部(月額上限20,000円)を給付します。

保護者に向けたご案内

対象施設

施設の設置者が箕面市に対して基準適合審査の申請を行い、対象施設として決定を受けている施設が対象となります。利用する施設がこの制度の対象となるかどうかは、箕面市又は施設に対してお問い合わせください。箕面市外の施設についても対象となる場合があります。

対象幼児

次の1から6までの条件すべてに該当する幼児

  1. 箕面市内に住所を有すること
  2. 満3歳以上で小学校就学前であること
  3. 当該利用日の属する月の初日に対象施設に在籍しており、その利用が、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上の利用(契約)であること
  4. 子どものための教育・保育給付の認定を受けていないこと
  5. 子育てのための施設等利用給付の認定を受けていないこと
  6. 企業主導型保育事業を利用していないこと

給付金額

次の1から3のうち最もを少ない金額を給付金の月額とします。

  1. 月額2万円
  2. 利用している施設に支払った月額利用料
  3. 在籍する施設等が給付対象と決定された日の属する年度の前年度以前、過去3年間の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は切捨て)

注意事項

給付対象となる利用料は、対象施設に在籍する全ての幼児に対して提供する集団活動に対して、対象施設が保護者から徴収する利用料です。次のような費用は給付の対象となりません。

  • 入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料
  • 実費徴収費(食材費、通園費等対象施設において提供される便宜に要する費用)

給付金の交付方法・スケジュール(令和8年度)

令和8年度のスケジュールは次のとおりです。令和8年度の利用料を施設にお支払いいただいた後、令和9年5月頃に給付費を支給します(支給は年1回です)。

時期 概要 詳細

令和8年5月から令和9年4月まで

申請(保護者→施設→箕面市)

利用料について、支払実績を確認するため、各月の利用料の領収書を添付の上、施設経由で箕面市に「箕面市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業給付金支給申請書(様式第4号)(PDF:74KB)」をご提出ください。給付金の申請を行う全ての月の領収書を揃えた上でご提出ください。

施設から箕面市の提出締切日:令和9年4月9日(金曜日)

令和9年
5月

給付金の支給・支払通知書の送付(箕面市→保護者)

本市で審査の上、ご指定の保護者の預金口座に給付金を振り込みます。また、市より保護者に支払通知書を郵送します。

 

よくあるご質問など

年度途中に認可保育園に入所したので、施設の利用をやめました。給付金を受け取ることはできますか?

認可保育園に入所するまでの期間の給付金を受け取ることはできます。

提出した書類に不備等があった場合はどのようになるのでしょうか?

施設を通じて修正依頼を行います。修正後の書類の提出は施設に提出いただき施設から箕面市へ提出となります。

施設に向けたご案内

対象施設の要件を満たしている場合には、申請を行ってください。

対象施設の要件

次の1から5までの条件すべてに該当する施設

  1. 箕面市民で満3歳以上の幼児が利用していること
  2. 在園する全ての満3歳以上の小学校就学前の幼児を対象とする標準的な開所時間が、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であること
  3. 認可施設(保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業)又は企業主導型保育事業ではないこと
  4. 申請の日が属する年度の前年度5月1日時点(令和7年5月1日時点)において、子育てのための施設等利用給付の認定している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設等を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えていないこと
  5. 以下に定める基準を満たしていること

基準

番号 項目 基準の内容
1 集団活動に従事する者の数 集団活動に従事する者の数は、満3歳以上満4歳に満たない幼児概ね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児概ね30人につき1人以上であること。ただし、施設等につき2人を下回ってはならないこと。
2 集団活動に従事する者の資格 集団活動に従事する者の概ね3分の1(集団活動に従事する者が2人の施設等にあっては、1人)以上は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者、保育士若しくは看護師(准看護師含む。)の資格を有する者又は都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長そのほかの機関が行う研修を含む。)を修了したもの(1日の利用幼児の数が5人以下の施設等に限る。)であること。
3 設備(有する場合) (1) 集団活動を行う部屋(以下「集団活動室」という。)のほか、調理室(給食を提供する場合に限る。自らの施設等内で調理を行わない場合には、必要な調理・保存機能を有する設備。)及び便所(手洗設備を含む。)があること。
(2) 集団活動室の面積は、概ね幼児一人当たり1.65平方メートル以上であること。
(3) 必要な遊具、用具等を備えること。
4 非常災害に対する 措置

建物がある場合

(1) 消火用具、非常口そのほか非常災害に必要な設備が設けられていること。
(2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。
(3) 集団活動室を2階に置く場合には建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物、3階以上に置く場合には耐火建築物とすること。なお、集団活動室を2階に設ける建物が耐火建築物又は準耐火建築物ではない場合においては、(1)に規定する設備の設置及び(2)に規定する訓練に特に留意すること。

建物がない場合

活動の実態に応じて、一時的に退避可能なスペースの確保など必要な対策をとること。

5 集団活動内容 (1) 幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。
(2) 各施設等の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。
6 給食(提供する場 合) 幼児の年齢、発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とし、予め作成した献立に従って調理すること。
7 健康管理・安全確 保 幼児の健康観察等を通じて、日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な健康管理や安全管理を行うこと。
8 利用者への情報提供 活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明・情報提供を行うこと。
9 備える帳簿 職員及び利用幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておかなければならないこと。
10 会計処理 (1) 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
(2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。
(3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
(4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと

 

申請方法・スケジュール(令和8年度)

令和8年度のスケジュールは次のとおりです。

時期 概要 詳細

令和8年5月から令和9年1月まで

申請(施設→箕面市)

対象施設となるための基準適合審査の申請を希望される施設は、以下の書類を提出して申請してください。

施設から箕面市の提出締切日:令和9年1月29日(金曜日)

随時

基準適合審査の結果通知の送付(箕面市→施設)

本市で審査の上、市より施設に結果通知を郵送します。

令和9年4月 月ごとの在籍名簿の提出(施設→箕面市)

月ごとの在籍名簿(様式第5号)(ワード:51KB)」を市にご提出ください。

施設から箕面市の提出締切日:令和9年4月9日(金曜日)

 

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局保育幼稚園利用課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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