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(1)対象期間において、下記住所にお住まいのかた
(2)下記の対象期間内に、普通車または軽自動車等でETCを利用して通行したかた(注1)(注2)
【令和8年の対象期間】
令和8年7月1日(水曜日)~令和8年12月31日(木曜日)
【令和9年以降の対象期間】
1月1日~12月31日
(注1)大阪府道路公社が定める車種区分のうち、「普通車」および「軽自動車等」が対象
車種区分について、詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
(注2)ETCカードは「ETCクレジットカード」、「ETCパーソナルカード」、「ETCコーポレートカード」が対象
※ETCカードを利用した通行のみが対象です。
(注3)助成額は、世帯の中で対象地域に居住している日数が一番長い人を基準に計算されます。
【令和8年分の最大上限】
(例)令和8年7月1日から令和8年12月31日の期間、対象地域に居住しているかたがいる世帯の上限
→184日×2回(往復分)×100円/世帯(36,800円/世帯)
【令和9年以降の最大上限】
(例)令和9年1月1日から令和9年12月31日の期間、対象地域に居住しているかたがいる世帯の上限
365日×2回(往復分)×100円/世帯(73,000円/世帯)
※閏年の場合の最大上限は73,200円/世帯となります。
※転入や転出により対象地域に居住している日数が上記より少ない場合も、上限額の算出は「居住日数×2回(往復分)×100円/世帯」となります。
(注4)世帯主以外のかたからの申請は無効となります。また、申請は1世帯で1回のみです。
※申請内容の確認のため、申請者に連絡をすることがあります。
【必須書類】
※申請するカード全ての写しが必要です。
※利用明細の発行はご自身で実施いただく必要があります。
※申請する人数分の利用明細が必要です。
※利用明細の発行については事前準備が必要です。詳細はこちら( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
※利用明細の発行にあたっては、「利用年月日」を「2026年7月1日から2026年12月31日」までに絞り、かつ箕面有料道路の通行のみに限定して出力してください。
【市外へ転出されたかた】
※世帯主及び世帯員全員の情報が記載されているもの
※マイナンバーの記載は不要です。
(1)対象期間の途中で世帯主が死亡し、その世帯員が他の世帯の世帯員となった場合
(2)通行に利用したETCカードが手元に無い場合
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