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更新日:2023年7月3日
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老人福祉法に規定される「老人福祉センター」とは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応じるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設です。
書類の提出については電子申請もできますので、ご希望の場合は、箕面市ホームページのトップページより電子申請を選択して、お手続きいただきますようお願いします。
池田市・箕面市・豊能町・能勢町内のいずれかで第二種社会福祉事業である老人福祉センターの事業を開始した時は、事業開始の日から1月以内に、広域福祉課に届出をしてください。(社会福祉法第69条第1項)
申請される際には事前にご連絡ください。
届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を広域福祉課に届け出なければなりません。廃止したときも、同様です。
よくあるご質問
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