箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定有効期限をあわせるには
更新日:2023年9月8日
ここから本文です。
指定更新対象事業所の指定有効期限と、同一所在地で一体的に行うサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで更新後の指定有効期限をあわせることができます。
更新申請に必要な書類に加え、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書(ワード:10KB)」を提出してください。
(例)通所介護事業所と通所介護相当サービスの指定有効期限をあわせる場合
<今回更新対象となる事業所>
通所介護 指定有効期間 平成29年4月1日から令和5年3月31日
<同一所在地で一体的に行うサービス事業所>
通所介護相当サービス 指定有効期間 平成30年4月1日から令和6年3月31日
⇒今回の通所介護の更新申請時に、更新申請書類に加えて申出書を提出すると、通所介護相当サービスも同時に更新することができます。
⇒更新後の指定有効期間は、通所介護・通所介護相当サービスともに令和5年4月1日から令和11年3月31日になります。
なお、この取扱いは手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。申出書を提出されない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください