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更新日:2024年10月18日
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社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立される法人です。
社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければなりません。
社会福祉法人の設立認可・運営管理など
社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。
社会福祉法人を設立の際には、社会福祉法人設立認可審査会に諮る必要があります。その際は下記の「社会福祉法人概要書」を提出してください。
社会福祉法人概要書(PDF:76KB) 社会福祉法人概要書(エクセル:104KB)
社会福祉法人設立認可審査会で審査を受けた後、設立認可申請添付書類を提出することになります。
書類作成上の注意は下記の「設立認可申請について」のページをご覧ください。
社会福祉法人設立認可書が交付された後の手続きは、下記の「設立後の手続きについて」のページをご覧ください。
社会福祉法人設立後の運営管理については、下記の「法人の運営管理について」のページをご覧ください。
社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められるところです。
よって、池田市・箕面市・豊能町・能勢町では、所管の社会福祉法人に対して定期的に指導監督を行います。
また、保育所などに対する施設監査についても実施し、適切な施設運営及びサービス体制などの確保をはかるとともに、必要に応じて改善指導や行政処分を行います。
平成28年4月1日から、社会福祉法などの一部を改正する法律が施行されたことに伴い、社会福祉法人の所轄庁が一部変更されました。社会福祉法人の行う事業が、大阪府内の複数の市町村にわたる場合及び複数の都道府県にわたる場合は、所轄庁が一部変更となります。
なお、主たる事務所が池田市、箕面市、豊能町及び能勢町の各市町内にあり、それぞれの市町のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、従来どおり池田市、箕面市、豊能町及び能勢町の各市町が所轄になります。
事業を行う区域により、所轄庁は次のとおりとなります。
参考:大阪府担当課大阪府福祉部地域福祉推進室福祉人材・法人指導課(外部サイトへリンク)
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