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更新日:2024年4月23日

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社会福祉法人の設立認可・監査など

目次

  1. 新着
  2. 新型コロナウイルス感染症関係
  3. 法改正関係
  4. そのほか

 お知らせ

 新着(令和6年4月23日更新)

 新型コロナウイルス感染症関係 

  法改正関係 

別添資料(PDF:625KB)

別添資料(PDF:582KB)

  そのほか

 

 社会福祉法人の意義

社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立される法人です。

社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければなりません。

社会福祉事業一覧表(PDF:68KB)

社会福祉法人の設立認可・運営管理など

社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。

社会福祉法人の設立を考えているかた々へ(PDF:72KB)

社会福祉法人を設立の際には、社会福祉法人設立認可審査会に諮る必要があります。その際は下記の「社会福祉法人概要書」を提出してください。

社会福祉法人概要書(PDF:76KB) 社会福祉法人概要書(エクセル:104KB)

社会福祉法人設立認可審査会で審査を受けた後、設立認可申請添付書類を提出することになります。

書類作成上の注意は下記の「設立認可申請について」のページをご覧ください。

設立認可申請について

社会福祉法人設立認可書が交付された後の手続きは、下記の「設立後の手続きについて」のページをご覧ください。

設立後の手続きについて

社会福祉法人設立後の運営管理については、下記の「法人の運営管理について」のページをご覧ください。

法人の運営管理について

 社会福祉法人などの監査などについて

社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められるところです。

よって、池田市・箕面市・豊能町・能勢町では、所管の社会福祉法人に対して定期的に指導監督を行います。

また、保育所などに対する施設監査についても実施し、適切な施設運営及びサービス体制などの確保をはかるとともに、必要に応じて改善指導や行政処分を行います。

社会福祉法人及び児童福祉施設などの指導監査実施方針について

社会福祉法人現況報告書など並びに施設調書などの提出について

 社会福祉法人の所轄庁について

 平成28年4月1日から、社会福祉法などの一部を改正する法律が施行されたことに伴い、社会福祉法人の所轄庁が一部変更されました。社会福祉法人の行う事業が、大阪府内の複数の市町村にわたる場合及び複数の都道府県にわたる場合は、所轄庁が一部変更となります。

 なお、主たる事務所が池田市、箕面市、豊能町及び能勢町の各市町内にあり、それぞれの市町のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、従来どおり池田市、箕面市、豊能町及び能勢町の各市町が所轄になります。

 事業を行う区域により、所轄庁は次のとおりとなります。

社会福祉法人の所轄庁一覧(PDF:21KB)

 

参考:大阪府担当課大阪府福祉部地域福祉推進室福祉人材・法人指導課(外部サイトへリンク)

 現在、池田市、箕面市、豊能町、能勢町で所管している法人

社会福祉法人の運営に関する情報開示

 関係通知など

 

 

 そのほか

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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