箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者の指定等について
更新日:2024年5月10日
ここから本文です。
箕面市で特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を行う場合は、市の指定を受ける必要があります。
申請の流れ及び申請スケジュールについては、指定障害福祉サービスの「新規申請手続きについて」を参照してください。
なお、事前協議及び現地確認は原則ありません。
指定を受けている事業者で申請事項に変更がある場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。また、事業所を休止又は廃止する場合は、一ヶ月前までに休止又は廃止届を提出する必要があります。なお、休止した事業所を再開する場合は、再開から10日以内に再開届を提出してください。詳しくは下記「指定後の注意事項」を確認してください。
指定事業の廃止・休止にあたっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第43条第4項において、「当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない」と定められていることから、届出日までに現利用者の次サービスへの引継ぎ、調整を行う必要があります。未調整の場合は、廃止・休止届の受理が出来ない場合がありますのでご留意ください。
【廃止】
【休止】
電子申請(LoGoフォーム)にて提出してください。
【届出フォーム】(箕面市のみ)指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止届について( 外部サイトへリンク )
※廃止の際の指定書返却は、下記へ郵送してください。
〒562-0014
大阪府箕面市萱野5-8-1箕面市総合保健福祉センター2階
箕面市 健康福祉部広域福祉課障害事業者グループ宛て
【事務連絡】指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(平成29年7月28日付厚生労働省)(PDF:168KB)
電子申請(LoGoフォーム)にて提出してください。
【届出フォーム】(箕面市のみ)指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者再開届について( 外部サイトへリンク )
令和3年12月7日より、申請書等の押印について一部取扱いを見直しました(令和4年5月20日更新)。
詳しくは、こちらをご確認ください。→押印の見直しについて(特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者)
特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が箕面市内に所在する場合は、業務管理体制の整備に関する事項の届出が必要です。
なお、届出は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
指定を受けるには、厚生労働省が定める基準を満たす必要があります。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください