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更新日:2022年5月20日

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特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者の指定等について

新規申請

箕面市で特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を行う場合は、市の指定を受ける必要があります。

申請の流れ及び申請スケジュールについては、指定障害福祉サービスの「新規申請手続きについて」を参照してください。

なお、事前協議及び現地確認は原則ありません。

 

変更届等

指定を受けている事業者で申請事項に変更がある場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。また、事業所を休止又は廃止する場合は、一ヶ月前までに休止又は廃止届を提出する必要があります。なお、休止した事業所を再開する場合は、再開から10日以内に再開届を提出してください。詳しくは下記「指定後の注意事項」を確認してください。

 

 押印の廃止について

令和3年12月7日より、申請書等の押印について一部取扱いを見直しました(令和4年5月20日更新)

詳しくは、こちらをご確認ください。→押印の見直しについて(特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者)

各種申請様式

各種加算記録様式(保存用)

 

業務管理体制について

特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が箕面市内に所在する場合は、業務管理体制の整備に関する事項の届出が必要です。

なお、届出は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

その他

指定基準等

指定を受けるには、厚生労働省が定める基準を満たす必要があります。

特定相談支援

 

障害児相談支援

 

参考外部サイト

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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