箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定地域密着型サービス事業者等の指定など
更新日:2025年6月17日
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以下のどちらかで提出してください。
【提出先】
担当者:箕面市健康福祉部広域福祉課 地域密着・総合事業グループ
届出先:〒562-0014 箕面市萱野5-8-1 箕面市総合保健福祉センター(ライフプラザ)2F
【箕面市】介護事業所等の指定申請等に係る電子申請・届出システムについて
変更した日から10日以内に提出してください。
変更届出時に必要な書類一覧 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(PDF:98KB) |
地域密着型通所介護(PDF:95KB) | |
認知症対応型通所介護(PDF:98KB) | |
小規模多機能型居宅介護(PDF:111KB) | |
認知症対応型共同生活介護(PDF:112KB) | |
地域密着型介護老人福祉施設(PDF:109KB) | |
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(PDF:112KB) |
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。
一定期間(6年)ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。(平成18年4月以前に指定を受けた事業所については経過措置があります)
指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行う必要がありますので、指定終了日の2か月前までには広域福祉課へ相談してください。
廃止・休止・指定辞退をする場合は、廃止・休止・指定辞退をする日の1カ月前までに広域福祉課まで連絡のうえ、廃止・休止届出書又は指定辞退届出書を提出してください。なお、廃止届出書を提出する際は、指定通知書の原本も合わせて提出してください。
再開をした場合は、再開した日から10日以内に再開届出書と従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を提出してください。
変更する場合は、変更する月の1日までに提出してください。
変更する場合は、変更する月の前月の15日までに提出してください。
様式 | 申請書類 | ダウンロード |
別紙3-2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | (エクセル:24KB) |
別紙1-3 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) |
(エクセル:92KB) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 添付書類 | (エクセル:424KB) |
介護職員処遇改善加算を届け出る事業者のかたは、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表とは別に書類を提出してください。
対象サービス
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護
サービス名 | 自己評価・外部評価の実施 |
---|---|
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
原則として、年に1回は大阪府の定める自己評価項目により自己評価を行うこと及び大阪府が選定した評価機関による外部評価を受け、その結果を公表することが必要です。 「自己評価及び外部評価項目」、「利用者家族等アンケート用紙」、「情報提供票」については、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載しています。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
原則として、年に1回は事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、介護・医療連携推進会議又は運営推進会議に報告した上で、その結果を公表することが必要です。 「自己評価及び外部評価項目」、「利用者家族等アンケート用紙」、「情報提供票」については、広域福祉課へ問い合わせください。 |
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