箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定地域密着型サービス事業者等の指定など
更新日:2023年9月26日
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介護保険法上の申請・届出 |
老人福祉法上の届出 |
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箕面市長への申請・届出が必要です。 |
箕面市域内で老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業などを行う事業者は、箕面市長に届出が必要です。 地域密着型サービス事業者については、介護保険法上の申請・届出書とともに広域福祉課へ提出してください。 |
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。
一定期間(6年)ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。(平成18年4月以前に指定を受けた事業所については経過措置があります)
指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行う必要がありますので、指定終了日の2か月前までには広域福祉課へ相談してください。
指定更新必要書類
更新申請に必要な書類 |
様式 |
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指定更新申請書 |
様式第5号 |
事業所の指定にかかる記載事項 |
付表(該当するサービスに対応するもの) |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 参考様式1 |
誓約書 |
参考様式(該当するサービスに対応するもの) |
告知書 |
事業所の所在地が箕面市以外にある場合など、追加書類が必要になる場合があります
事業の廃止や休止、再開に関する場合は、指定する1か月前までに広域福祉課まで連絡のうえ、廃止・休止届出書(様式第3号の2)、再開届出書(様式第3号)を提出してください。なお、廃止に関する届出を提出する際は、指定通知書の原本も合わせて提出してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出る事業者のかたは、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表とは別に書類を提出してください。
対象サービス
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護
サービス名 | 自己評価・外部評価の実施 |
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(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
原則として、年に1回は大阪府の定める自己評価項目により自己評価を行うこと及び大阪府が選定した評価機関による外部評価を受け、その結果を公表することが必要です。 「自己評価及び外部評価項目」、「利用者家族等アンケート用紙」、「情報提供票」については、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載しています。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
原則として、年に1回は事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、介護・医療連携推進会議又は運営推進会議に報告した上で、その結果を公表することが必要です。 「自己評価及び外部評価項目」、「利用者家族等アンケート用紙」、「情報提供票」については、広域福祉課へ問い合わせください。 |
よくあるご質問
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