更新日:2025年7月30日

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感染症・食中毒発生時の状況報告について

有料老人ホームおいて、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じた場合は、状況を把握し、適切な感染拡大防止対応を迅速に開始することが必要となります。利用者や職員で感染症や食中毒が発生し、下記の状況となった場合は広域福祉課へ報告し、併せて保健所へも報告してください。

報告が必要な状況

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 上記1・2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

対象施設

住宅型有料老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

報告方法

以下の提出フォームより提出してください

【提出フォーム】感染症・食中毒発生状況報告書( 外部サイトへリンク )

参考

【厚生労働省】「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(令和5年4月28日)(PDF:776KB)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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