ここから本文です。
障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
障害児通所支援は、利用される方の状態像や年齢に応じて、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」などのサービスにわかれています。このほか、サービスの利用に関する計画を相談・作成する「障害児相談支援」があります。手続き等の詳細は、こちら(PDF:7,801KB)をご確認ください。
駐車場はございますが台数に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。
〈青・黄・緑ルート〉「新船場北橋」から南西へ徒歩10分
「新船場南橋」から西へ徒歩5分
申請したい日数を、利用する事業所に確認の上手続きをしてください。(要予約)
放課後等デイサービスのご利用には、身体障害のあるかた手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、医師の診断書・意見書、のいずれかが必要です。
児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式1号)(PDF:134KB)
セルフプラン(PDF:574KB)または児童相談支援給付費支給申請書(様式15号)(PDF:32KB)
身体障害のあるかた手帳、療育手帳、精神障害のあるかた保健福祉手帳、または障害児通所支援利用にかかる医師の診断書・意見書(PDF:111KB)
代理人のかたが手続きに来られる場合は委任状(PDF:33KB)と、代理人の本人確認
大阪府内の障害児通所支援事業所(府ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)
申請用紙(様式1号)、セルフプランの書きかた見本です。
申請用紙(児童通所給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書)の書きかた見本(PDF:97KB)
代理人のかたが手続きに来られる場合は委任状(委任状見本)(PDF:31KB)と代理人の本人確認
適宜ご活用ください。
サービスの申請時には「マイナンバーの確認」と手続きを行うかたの「身元確認」が義務づけられています。
マイナンバーについてはこちらをご参考ください。
令和2年5月25日以降に生まれたお子様には、個人番号通知書が発行されておりますが、こちらはマイナンバー確認では使用いただけませんのでご注意ください。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください