箕面市 > 市政 > 広報・広聴 > 広報 > 報道資料 > 平成30年度報道資料 > (報道資料)民泊用ごみ袋など、市独自に民泊から排出されるごみ処理のルールを定めます~「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例」の改正案を6月議会に提案しました~
更新日:2018年6月1日
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箕面市では、民泊から排出されるごみ処理のルールを新たに定めるため、「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例」の改正案を6月議会に提案しました。
改正条例案では、民泊とその周辺の良好な生活環境を両立させるため、民泊事業者へ民泊用のごみ袋の使用を義務付けるなど、市独自にごみ処理のルールを定めます。
また、平成30年6月15日の住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)の施行に向け、市内で民泊サービスを提供する事業者の法令適合状況を発信するなど、安心して民泊を利用できる体制も整えていきます。
箕面市では、民泊から排出されるごみ処理のルールを新たに定めるため、「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例」の改正案を6月議会に提案しました。
改正条例案では、民泊とその周辺の良好な生活環境を両立させるため、民泊事業者へ民泊用のごみ袋の使用を義務付けるなど、市独自にごみ処理のルールを定めます。
なお、改正条例は平成30年7月1日に施行予定です。
【条例改正の概要】
※民泊用ごみ袋及びごみの分別方法の説明は、海外の方も利用されることを想定し、分かりやすく伝えるため、ピクトグラムを活用するとともに日本語版と多言語版を作成します。(民泊用ごみ袋のイメージは下図のとおり)
今後、箕面市では、吹田市が実施している「かけはしシステム」を参考に、市内で民泊サービスを提供する事業者の法令適合状況を発信するなど、安心して民泊を利用できる体制も整えていきます。
平成30年6月15日、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が施行されることに伴い、全国で民泊を実施することが可能になります。
なお、同法の規定により、都道府県(保健所設置市などにおいては、当該設置市など)が条例により基準を定めた場合は、民泊事業の実施区域、期間などを制限することが可能です。現時点では、大阪府において条例制定の動きがないため、箕面市においては、市内全域で民泊事業が可能な状態となる見通しです。
自治体名 |
主な制限内容 |
大阪市 |
次の区域において、民泊事業を禁止(家主居住型を除く) 住居専用地域(幅4m以上の道路に接する区域を除く) 小学校周辺100m以内において、月曜日の正午から金曜日の正午まで |
堺市 |
住居専用地域での民泊事業は、日曜日の正午から金曜日の正午まで禁止(家主居住型を除く) |
※今後、細部は変更する可能性があります
※今後、細部は変更する可能性があります
※今後、細部は変更する可能性があります
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