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社会福祉施設等が提供するサービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続的に支援する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要であり、国及び大阪府においても、事業の継続を要請するものとされています。
各施設・事業者におかれましては、国及び大阪府による方針を踏まえ、障害者の生活を支援する立場から、サービス提供の休止・縮小等については、慎重にご判断ください。事業者判断により障害福祉サービスの提供の休止・縮小等を行う場合は障害福祉室もしくは広域福祉課へ、移動支援等の地域生活支援事業のサービスの提供の休止・縮小等を行う場合は障害福祉室へ必ずご一報ください。
※緊急事態宣言中においても、障害福祉サービス事業所等が提供する各種サービス等が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を維持する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要とされているところであり、事業の継続が要請されていますので、ご留意ください。
箕面市では、新型コロナウイルス感染症に係る所外福祉サービス事業所等の報酬、人員、施設・設備及び運営基準等についての臨時的な取扱いは、国の通知に従って対応します。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
国の通知において、市町村の判断等が求められている障害福祉サービス等について、箕面市での臨時的な取扱いを定めています。臨時的な取扱いの実施を希望する場合は、必ず事前に障害福祉室に相談してください。
新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合の報酬の取扱い等については、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和3年4月22日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)にて示されておりますので、ご確認ください。
あわせて、障害福祉サービス等の利用者の接種会場(個別医療機関、集団接種会場)までの移動手段として、居宅介護等の利用が必要な場合の留意事項等について、以下のとおりお示ししますので、ご確認ください。なお、当月のサービス提供量が決定支給量を超過する恐れがある場合、必ずサービス提供前にご相談ください。
箕面市における高齢者施設等の従事者にかかる優先接種の枠組みを定めました。
よくあるご質問
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