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更新日:2023年4月3日

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地域生活支援事業(移動支援事業など)事業者の皆さんへ

このページでは、地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業・入浴サービス事業)の事業者向けに、事業者登録及び給付費請求事務などの手続きに関する情報を掲載しています。

トピックス

障害者ガイドヘルパー研修費用助成について

新型コロナウイルスに関するお知らせ

社会福祉施設等が提供するサービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続的に支援する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
各施設・事業者におかれましては、国および大阪府による方針をふまえ、障害者の生活を支援する立場から、サービスの提供の休止・縮小等については、慎重にご判断ください。

なお、事業者判断で、自主休業やサービス提供方法・提供内容の変更・一時休止などを行う場合は、障害福祉室へご一報ください。

箕面市における移動支援事業の臨時的な取扱いについて

箕面市における移動支援事業は、外出支援を原則とします。

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国等の要請に基づく外出の自粛や外出先の臨時休業等により移動支援での外出を自粛せざるを得ない場合や、本市において新型コロナウイルス感染拡大が確認されており、利用者に感染するおそれがあるため居宅での支援が必要な場合などのやむを得ない場合については、本市が認める場合に限り居宅等における外出時同様の支援を臨時的な取扱いとして可能とします。居宅等での臨時的な取扱いを希望する場合は、必ず事前に障害福祉室へ連絡してください。

 

居宅等で移動支援を行う場合は、以下の要件を満たすこと

  1. 他の障害福祉サービス等の代替サービスがないこと 
  2. 居宅等で移動支援を行う場合は、在宅支援の相談時点の支給決定時間内かつ市が在宅支援を認めた時間内とする
  3. 居宅介護との重複は認めない 
  4. 在宅支援の内容は移動支援事業で認められた支援内容とする
  5. 障害福祉室へ事前相談のうえ、承認を得ていること
  6. 承認を得た内容で申請書を提出すること

事前相談の結果、居宅等において外出時同様に必要な支援を行うものとして、臨時的な取扱いが認められる場合のみ、移動支援を実施したものとして報酬の対象とすることが出来ます。

【参考】

厚生労働省事務連絡)新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための移動支援事業の取扱いについて(PDF:292KB)

事業者登録について

令和4年4月1日より事業者指定制度から登録制度へ変更します。

登録には有効期間を定めており登録要件を満たしている期間までとなります。登録の更新を希望される事業者は新たに更新の手続きが必要となりますのでご注意ください。

有効期間を定めている登録要件の内容事業者登録(更新)の申請事業者登録内容に変更及び事業者登録を廃止に関する手続きや添付書類については、下部に掲載している「箕面市地域生活支援事業実施説明資料」をご参照頂き、該当する申請書又は届出書に必要書類を添付して提出してください。

様式は、下部「地域生活支援事業関係様式一覧」からダウンロードできます。

新たに事業所登録を希望される場合は、事前に障害福祉室へご相談ください。

給付費の請求について

給付費の請求をするときは、地域生活支援事業関係資料から該当する必要書類を提出してください。

様式は関係様式一覧からダウンロードできます。

地域生活支援事業関係資料

   事業者登録要件の他、給付費請求事務・利用者との利用契約などを掲載しています。

   ※令和3年4月1日より、入浴サービスの報酬単価に一部変更があります。

   事業者登録関係様式・請求関係様式をダウンロードができます。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9514

ファックス番号:072-727-3539

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