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更新日:2024年3月29日

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障害福祉サービス等(介護給付費・訓練等給付費)の過誤申立の手続きについて

過誤申立ての手続きについて

支払が確定した請求情報を取り下げる場合には、「過誤申立」が必要となります。

期日までに不備なく「過誤申立書」を市に提出した後、国保連合会あての再請求が可能になります。

過誤申立書様式

過誤申立書(エクセル:144KB)(必ず下記の留意事項等をご確認ください。)

過誤申立の留意事項

  • 過誤申立は、受給者個人ごと、サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続です。請求を誤った箇所が1日分であっても、対象受給者のその月全体の請求が取下げされますので、ご注意ください。
  • 過誤申立により取下げる当初請求の金額は、過誤申立書提出月の翌月の請求額全体から差し引かれます。

再請求のタイミング

本市における過誤処理は同月過誤の扱いとします。

同月過誤とは、「市町村等による過誤申立と同月に、サービス提供事業所から再請求が行われること」です。

【同月過誤の流れ(例:5月に再請求する場合)】

  1. サービス提供事業所は市に過誤申立書を提出(4月過誤申立書提出期日までに市へ到着)
  2. 市から国保連合会へ過誤データを送付(5月)
  3. サービス提供事業所は国保連合会へ再請求(5月10日〆切)
  4. サービス提供事業所へ「当月請求額 - 過誤額 + 過誤分再請求額 = 支払決定額」の支払い(6月)

※同月過誤を行う月に過誤分の再請求がなければ、取り下げのみ行われるため、当月請求額より過誤額を全額返還することとなります。

※同月過誤ができない場合は、事前に市へご連絡お願いします。

過誤申立書提出期限

 過誤申立書提出期限:再請求をする予定月の前月25日(25日が閉庁の場合は直前の開庁日)(必着)

 (例)5月10日に再請求する場合は、前月の4月25日(必着)までに過誤申立書を提出してください。

※期日までに市へ過誤申立書が到着した場合でも、過誤申立書の内容に不備がある場合は受付できません。

※過誤申立書提出期限を過ぎて市が受理した場合、翌々月の再請求となります。

※過誤件数が多い(約30件以上)場合は、提出前に市へご連絡お願いします。また、件数が多い場合は、提出期限を早めさせていただくことがあります。

提出先

 〒562-0014

 大阪府箕面市萱野5丁目8番1号

 箕面市 健康福祉部 障害福祉室

 ライフプラザ窓口へ過誤申立書を持参、もしくは郵送でご提出お願いします。

 ※郵送の場合、「過誤申立書在中」と封筒に記載してください。

 ※電子申請が可能です。電子申請を行う場合は、下記フォームよりお願いします。

  (過誤申立件数によってフォームが異なりますので、ご注意ください。)

  ・過誤申立件数10件以下

   「電子申請(障害者自立支援給付費等過誤申立書(過誤申立件数10件以下))」( 外部サイトへリンク )

  ・過誤申立件数11件以上

   「電子申請(障害者自立支援給付費等過誤申立書(過誤申立件数11件以上))」( 外部サイトへリンク )

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9514

ファックス番号:072-727-3539

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