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支払が確定した請求情報を取り下げる場合には、「過誤申立」が必要となります。
期日までに不備なく「過誤申立書」を市に提出した後、国保連合会あての再請求が可能になります。
過誤申立書(エクセル:144KB)(必ず下記の留意事項等をご確認ください。)
本市における過誤処理は同月過誤の扱いとします。
同月過誤とは、「市町村等による過誤申立と同月に、サービス提供事業所から再請求が行われること」です。
【同月過誤の流れ(例:5月に再請求する場合)】
※同月過誤を行う月に過誤分の再請求がなければ、取り下げのみ行われるため、当月請求額より過誤額を全額返還することとなります。
※同月過誤ができない場合は、事前に市へご連絡お願いします。
過誤申立書提出期限:再請求をする予定月の前月25日(25日が閉庁の場合は直前の開庁日)(必着)
(例)5月10日に再請求する場合は、前月の4月25日(必着)までに過誤申立書を提出してください。
※期日までに市へ過誤申立書が到着した場合でも、過誤申立書の内容に不備がある場合は受付できません。
※過誤申立書提出期限を過ぎて市が受理した場合、翌々月の再請求となります。
※過誤件数が多い(約30件以上)場合は、提出前に市へご連絡お願いします。また、件数が多い場合は、提出期限を早めさせていただくことがあります。