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箕面市では、新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の報酬、人員、施設・設備及び運営基準等についての臨時的な取扱いは、原則、国の通知に従って対応します。詳細は国ホームページをご覧ください。
国の通知において、市町村の判断等が求められてる障害福祉サービス等の取扱いについて、箕面市での臨時的な取扱いは、以下のとおりです。
臨時的な取扱いを実施する場合は、必ず事前に本市へ連絡してください。
また、利用者や家族に丁寧に説明を実施し、特に利用者負担が発生する場合は必ず了承を得てください。
利用者から支援不要との意向がある場合については、サービス提供とはみなされませんのでご注意ください。
※これまでの臨時的な取り扱いは、令和3年3月31日で終了します。
令和3年4月1日からの取り扱いについては、以下をご確認の上、必要な手続をしてください。
通所及び「利用者との対面による支援」を原則としますが、新型コロナウイルス感染症拡大等により、それらが困難であり、通所及び「利用者との対面による支援」と同程度の支援を実施した場合は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることができます。
臨時的な取り扱いを希望する場合は、必ず事前に障害福祉室へ連絡してください。
臨時的な取り扱いが認められた場合は、臨時的取り扱いにかかる申請書及び報告書を提出していただきます。
就労移行支援・就労継続A型・就労継続B型における在宅でのサービス利用に係る臨時的な取扱いについては、令和3年3月31日で終了します。
【参考】令和2年6月19日から令和3年3月31日までの取り扱いについて
令和2年6月19日以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等にかかる就労継続支援事業の取扱い等については、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)(令和2年6月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)」( 外部サイトへリンク )において示されたとおりです。
外出支援を原則としますが、新型コロナウイルス感染症拡大等により、それが困難であり、外出支援時と同程度の支援を実施した場合は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることができます。
臨時的な取り扱いを希望する場合は、必ず事前に障害福祉室へ連絡してください。
臨時的な取り扱いが認められた場合のみ、今後の手続の流れをお知らせします。
【参考】
(厚生労働省事務連絡)新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための移動支援事業の取扱いについて(PDF:96KB)
よくあるご質問
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