箕面市 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する取扱要綱

更新日:2018年3月22日

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地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する取扱要綱について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等の規定による障害者支援施設等については、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、随意契約できる対象となっていましたが、一方で、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する障害者就労施設等(同条第2項第1号及び第2号に掲げる施設を除く。)はその対象とされていませんでした。

この度、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約によることができる障害者支援施設等に準ずる者の認定に必要な基準を定めましたので公表します。

 

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