旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対する一時金の支給について
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行
旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術などを受けた方に対して一時金を支給する法律が、平成31年4月24日に施行されました。対象者は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金320万円(一律)の支給を受けることができます。
本件に関する請求・ご相談の窓口は、対象者が現在お住まいの都道府県です。大阪府内にお住まいの方は下記の窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先
大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
- 電話番号:06-6944-8196
- ファックス番号:06-6910-6610
- 受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後12時15分および午後1時から午後6時
対象者
1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
- 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
対象者の認定など
- 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
- 請求期限は平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
- 都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。
一時金の金額
一時金の金額は、320万円(一律)です。
制度の詳細や支給手続きについては、大阪府や厚生労働省のホームページをご確認ください。