箕面市 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対する一時金の支給について

更新日:2025年2月10日

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旧優生保護法に基づく優生手術などを受けたかたに対する補償金等の支給について

旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術などを受けたかたに対して補償金等を支給する法律が施行されました。対象者は請求に基づき、都道府県知事・内閣総理大臣の認定後、補償金等の支給を受けることができます。

本件に関する請求・ご相談の窓口は、対象者が現在お住まいの都道府県です。大阪府内にお住まいのかたは下記の窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ先

大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口

  • 電話番号:06-6944-8196
  • ファックス番号:06-6910-6610
  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後6時

対象者の認定など

  • 補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
  • 請求期限は、令和12年1月16日までです。
  • 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。

 

制度の詳細や支給手続きについては、大阪府や厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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