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旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術などを受けたかたに対して補償金等を支給する法律が施行されました。対象者は請求に基づき、都道府県知事・内閣総理大臣の認定後、補償金等の支給を受けることができます。
本件に関する請求・ご相談の窓口は、対象者が現在お住まいの都道府県です。大阪府内にお住まいのかたは下記の窓口にお問い合わせください。
大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
制度の詳細や支給手続きについては、大阪府や厚生労働省のホームページをご確認ください。
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