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更新日:2024年10月18日

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「箕面市手話言語条例」「箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例」を制定しました

箕面市では、障害のある人もない人も、社会の一員として、互いに尊重し支え合いながら、地域の中でともに暮らす「ノーマライゼーション」の理念に基づき、手話、筆談、点字、代読や平易な分かりやすい言葉などのさまざまな意思疎通手段を利用して、意思疎通を図ることができる地域社会の実現をめざすため、「箕面市手話言語条例」及び「箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例」を制定しました。
(令和5年(2023年)12月22日公布、令和6年(2024年)1月1日施行)
(報道資料(PDF:98KB))

条例の概要

「箕面市手話言語条例」

手話は単なるコミュニケーション手段ではなく、独自の文法体系を持つ言語であることを認識して、手話に対する市民の理解を深めるとともに、ろう者があらゆる機会において手話で意思疎通をはかることができる社会を実現するため、手話に関する施策の基本的事項などについて定めたものです。

基本理念

  • 手話の利用機会の確保は、相互理解及び個性と人格の尊重を基本として行われなければならない。
  • 手話を利用する人が意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならない。
  • 手話の普及は、手話が独自の言語体系と歴史的背景を有することの理解を基本として行われなければならない。

市の責務

  • 市は、手話に対する市民及び事業者等の理解を促進するための施策を推進する。
  • 市は、ろう者が手話を選択して利用する機会が確保され、情報を取得し、利用することができる環境の整備を促進する施策を推進する。
  • 市は、市が主催する行事等において、手話通訳者の配置を進める施策を推進する。

市民の役割

  • 市民は、手話に対する理解を深めるよう努める。
  • 市民は、ろう者が、手話を選択して利用する機会が確保され、情報を取得し、利用することが、ろう者の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解するよう努める。
  • 市民は、相互に手話を利用することを尊重するよう努める。
  • 市民は、手話の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力するよう努める。

事業者等の役割

  • 事業者等は、手話に対する理解を深めるよう努める。
  • 事業者等は、ろう者が、手話を選択して利用する機会が確保され、情報を取得し、利用することが、ろう者の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解するよう努める。
  • 事業者等は、ろう者が手話を利用できるよう、合理的な配慮を行うよう努める。
  • 事業者等は、手話の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力するよう努める。

手話の利用環境の整備等

  • 手話を学ぶ機会の提供
  • 学校等による手話に対する理解の促進
  • 事業者等による手話に対する理解の促進

箕面市手話言語条例本文(ワード:16KB)箕面市手話言語条例本文(PDF:88KB)

「箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例」

さまざまな障害のあるかたが、日常生活のあらゆる場面で自分に合った意思疎通のための手段(手話、筆談、点字、代読や平易な分かりやすい言葉など)を用いて情報を取得して、意思疎通をはかることができる社会を実現するため、意思疎通のための手段を利用しやすい環境の構築などについて定めたものです。

基本理念

  • 意思疎通手段の利用機会の確保は、相互理解及び個性と人格の尊重を基本として行われなければならない。
  • 意思疎通手段を利用する人が意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならない。

市の責務

  • 市は、意思疎通手段に対する市民及び事業者等の理解を促進するための施策を推進する。
  • 市は、障害者が意思疎通手段を選択して利用する機会が確保され、情報を取得し、利用することができる環境の整備を促進する施策を推進する。
  • 市は、市が主催する行事等において、意思疎通支援者の配置を進める施策を推進する。
  • 市は、災害その他の非常の事態の場合において、障害者に対しその安全を確保するための必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるようにするための施策を推進する。

市民の役割

  • 市民は、意思疎通手段に対する理解を深めるよう努める。
  • 市民は、障害者が、意思疎通手段を選択して利用する機会が確保され、情報を取得し、利用することが、障害者の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解するよう努める。
  • 市民は、相互に意思疎通手段を利用することを尊重するよう努める。
  • 市民は、意思疎通手段の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力するよう努める。

事業者等の役割

  • 事業者等は、意思疎通手段に対する理解を深めるよう努める。
  • 事業者等は、障害者が、意思疎通手段を選択して利用する機会が確保され、情報を取得し、利用することが、障害者の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解するよう努める。
  • 事業者等は、障害者が意思疎通手段を利用できるよう、合理的な配慮を行うよう努める。
  • 事業者等は、意思疎通手段の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力するよう努める。

意思疎通手段の利用環境の整備等

  • 意思疎通手段を学ぶ機会の提供
  • 学校等による意思疎通手段に対する理解の促進
  • 事業者等による意思疎通手段に対する理解の促進
  • 意思疎通手段による情報発信等
  • 手話、要約筆記などによる意思疎通支援
  • 意思疎通支援者の配置支援
  • 意思疎通支援者の確保と養成

箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例本文(ワード:18KB)箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例本文(PDF:105KB)

条例制定までの経過

  • 平成28年度から、箕面市障害者市民施策推進協議会に専門部会を設け、障害当事者及び関係者・関係団体による検討を進めてきました。
  • 平成29年度には、1つの条例(「(仮称)箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例」(素案))として、パブリックコメントを実施しましたが、「条例を2本化して、手話に関する条例と、情報コミュニケーション全般に関する条例に分けるべき」「条例の表現がわかりにくい」「内容が不十分」などの意見が多数寄せられました。
  • 平成30年度以降、箕面市障害者市民施策推進協議会の専門部会における議論を継続し、2つの条例に分ける方針となりました。
  • 令和5年度に、2つの条例(「(仮称)箕面市手話言語条例」(素案)及び「(仮称)箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例」(素案))として、パブリックコメントを行い、令和5年(2023年)12月22日に2つの条例を公布しました。

市の主な取り組み

  • 条例の趣旨や、手話や意思疎通手段に対する理解の促進に向けたリーフレットの作成やイベントの開催などを行います。
  • 市民が参加できる手話や要約筆記などの講習会を開催します。
  • 市からの通知文や会議資料などの点字化や、市広報紙の点字版や音訳版を作成します。
  • みのおライフプラザ(総合保健福祉センター)に手話通訳業務員を配置します。
  • 手話通訳または要約筆記が必要なかたが、公共機関などを利用するときに、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
  • タブレットを活用した遠隔手話通訳など、市役所窓口での意思疎通支援に取り組みます。

意思疎通支援が必要なかたの困りごと、一人ひとりが工夫できること

障害のあるかたが日常生活でコミュニケーションをとるときに、さまざまな「困りごと」を感じることがあります。
一人ひとりが、お互いにコミュニケーションの方法を少し工夫するだけで、多くのことを話したり、助け合ったりすることができます。

聴覚障害のあるかたの困りごと

  • 電車の車内でアナウンスが聞こえない、携帯電話の着信音が鳴っていることに気づかない。
  • マスクをしていると口の動きが見えず、何を言っているのか分からない。
  • 補聴器をつけていても、周りの声などが雑音になって聞こえないことがある。

(一人ひとりが工夫できること)

  • 紙に書いたり、スマホに打ち込んだ文字を見せて伝える。
  • 口の動きや表情を見せながら、ゆっくり話す。
  • 身振り手振りを交えて話す。
  • 音に反応しない人、目で情報を探している人がいたら、「聞こえないのかも」と思って声をかけてみる。

視覚障害のあるかたの困りごと

  • 券売機や自動販売機を利用するとき、何がどのように並んでいるか分からない。
  • 音響信号のない横断歩道を渡るときは不安を感じる。
  • 白杖をもっていると視覚障害があると分かってもらえるが、突然体に触られたり、体の一部や白杖をつかまれて誘導されると、驚いたり方向が分からなくて不安を感じたりする。
  • 声を掛けてもらったときに、「あれ」「それ」「こちら」などの指示語だけでは方向が分からない。

(一人ひとりが工夫できること)

  • 「(自動販売機で)お手伝いしましょうか」「(横断歩道で)今は渡っても大丈夫ですよ」などと声をかけてみる。
  • 声を掛けるときは、相手に触れずに、なるべく正面から声をかけてみる。
  • 誘導するときは、相手に自分のひじや肩を持ってもらって誘導する。
  • 道を教えるときなど、「あれ」「それ」「こちら」などの指示語ではなく、「3時の方向に約200m」など、具体的に説明する。

理解力や記憶力に障害のあるかたの困りごと

  • お店への行き方などを教えてもらうときに、早口だったり、表現が複雑で説明が長かったりするとうまく理解できない。

(一人ひとりが工夫できること)

  • 具体的な言葉で、簡潔に話す。
  • 言葉だけでなく、地図や写真、イラストを交えて説明する。
  • 相手のペースに合わせてゆっくり話す。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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