更新日:2024年3月29日
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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労移行支援及び就労継続支A型・B型利用者が在宅でのサービス利用をする際の要件の見直しが行われました。本市における在宅でのサービス利用に関する取り扱いについては以下のとおりとします。
在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者(箕面市が発行する受給者証に「在宅利用」の記載がある利用者)
就労移行、就労継続A型、就労継続B型
在宅でのサービス利用を希望する場合は、「在宅利用」の支給決定が必要です。在宅でのサービスを利用する前に(就労系サービス事業所においては、在宅就労支援を実施する前に)、箕面市健康福祉部障害福祉室へご相談ください。
在宅就労支援を実施した就労系サービス事業所においては、サービス提供月の翌月10日まで(必着)(10日が土日祝日の場合は前開庁日)に「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る支援提供実績報告書」(エクセル:34KB)の提出が必要です。
上記報告書の市への提出をもって報酬請求が可能となります。
【留意事項】
電子提出フォーム 「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る支援提供実績報告書」( 外部サイトへリンク )
在宅就労支援を実施する就労系サービス事業所においては、在宅就労支援を実施する前に、必ずご確認お願いします。
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(PDF:292KB)