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更新日:2022年11月28日

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就労系障害福祉サービス(就労移行、就労継続A型・B型)における在宅利用に係る取扱いについて

就労系障害福祉サービス(就労移行、就労継続A型・B型)における在宅利用に係る取扱いについて

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労移行支援及び就労継続支A型・B型利用者が在宅でのサービス利用をする際の要件の見直しが行われました。本市における在宅でのサービス利用に関する取り扱いについては以下のとおりとします。

対象者について

在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者(箕面市が発行する受給者証に「在宅利用」の記載がある利用者)

対象サービス

就労移行、就労継続A型、就労継続B型

在宅でのサービス利用に係る支給決定について

在宅でのサービス利用を希望する場合は、「在宅利用」の支給決定が必要です。在宅でのサービスを利用する前に(就労系サービス事業所においては、在宅就労支援を実施する前に)、箕面市健康福祉部障害福祉室へご相談ください。

在宅でのサービス利用に係る請求について

在宅就労支援を実施した就労系サービス事業所においては、サービス提供月の翌月10日まで(必着)(10日が土日祝日の場合は前開庁日)「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る支援提供実績報告書」(エクセル:34KB)の提出が必要です。

上記報告書の市への提出をもって報酬請求が可能となります。

【留意事項】

  • 令和4年12月提出分(11月サービス提供分)から「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る支援提供実績報告書」の様式を改正しました。令和4年12月提出分からは新様式でご提出お願いします。
  • 提出書類は上記報告書のみですが、在宅で実施した訓練内容や支援内容、訓練状況及び支援状況、週1回、月1回の訓練目標に対する達成度の評価状況等、必ず記録に残していただき、事業所にて保管をお願いいたします。
  • 本市より、支援記録等の提出を求める場合があります。

 

 「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る支援提供実績報告書」様式(エクセル:34KB)

在宅でのサービス利用に係る厚生労働省からの通知等

 在宅就労支援を実施する就労系サービス事業所においては、在宅就労支援を実施する前に、必ずご確認お願いします。

 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(PDF:292KB)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9514

ファックス番号:072-727-3539

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