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更新日:2024年2月13日

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障害者差別解消の取組について

すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。

国、都道府県、市町村などの行政機関や事業者は、事業の実施にあたり、差別の解消に向けた具体的な取り組みを行うことが必要です。

また、障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において、差別の解消に向け自発的に取り組むことが期待されています。

お知らせ

令和5年度大阪府障がい者差別解消研修

大阪府では、令和6年4月1日に施行される「改正障害者差別解消法」や合理的配慮の提供について理解を深めていただくために、標記研修会を開催します。
障がい者団体や事業者のかたにもご登壇いただき、それぞれの立場からご講演いただきますので、ぜひご参加ください。

  • 開催日時 2024年3月18日(月曜日)13時30分から15時まで
  • 場所 大阪府教育会館 たかつガーデン8階 たかつ(東中)
  • 費用 無料
  • 定員 80名(先着順)

申込方法など、詳細は大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

法の概要

対象となる障害者

障害者基本法に定められているとおり、障害のあるかたすべて(社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるかた)が、対象となります。障害者手帳等の有無を問いません。

対象分野

日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。ただし、雇用の分野については、障害者雇用促進法の定めるところによります。

事業者

商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わす゛、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者です。例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。

内容

国、都道府県、市町村などの行政機関や事業者が、事業を行うにあたり、障害のある人に対し、障害を理由とした不当な差別的取扱いをすることを禁止しています。また、障害のある人から求められた社会的障壁の除去の実施について、必要な合理的配慮を提供することを、行政機関に義務づけし、事業者には努力義務としています。

なお、大阪府障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部改正により、大阪府においては令和3年4月1日より事業所による合理的配慮の提供が義務化されました。

 

不当な差別的取扱いとは

障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否・制限したり、障害のない人に対しては付さない条件を付けたりするような行為です。

合理的配慮とは

行政機関及び事業者が実施する事務・事業やそれに付随するものの範囲で、障害のある人が、日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために行う個別の意志表明に応じて行われる、必要かつ合理的な取り組みのことです。

合理的配慮の提供にあたっては、実施に伴う負担が過重な場合は除くとされていますが、行政機関や事業者、障害のある人、お互いの建設的対話による相互理解を通じて、ほかの手段や方法の検討を含め柔軟に対応するものです。

不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供の例

  • お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で、断られた。
  • アパートの契約をするとき、「私には障害があります」と伝えると、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
  • 交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので、職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。
  • 役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。

箕面市の取り組み

相談窓口

障害を理由とする差別をなくすため、障害者の差別の解消に関する相談を受け付けています。障害者、ご家族、支援者、そのほかどなたでも相談できます。市役所や民間事業者などに関する相談も受け付けています。以下の窓口のうち、相談しやすい窓口にご相談ください。

市役所

窓口

場所

電話番号

ファクス番号

健康福祉部障害福祉室

萱野5-8-1 総合保健福祉センター内

072-727-9506 072-727-3539
人権文化部人権施策室

箕面市稲1-14-5

072-724-6720 072-725-8360
各事業の担当課室 各所在地

072-723-2121(市役所代表)

 

市委託相談支援事業所

窓口 場所 電話番号 ファクス番号
ライフタイムミント 箕面4-8-30(特定非営利活動法人箕面市障害者の生活と労働推進協議会内) 072-720-6806 072-723-6506
ウィズ 瀬川3-3-21(箕面市立あかつき園内) 072-725-2179 072-725-2179
パオみのお 船場西1-11-35(総合保健福祉センター分館内) 072-726-7800 072-726-7800

職員対応要領

本市職員が適切に対応するために、職員対応要領を策定しました。

  • 箕面市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

障害を理由とした差別と感じた訴え事例

障害者差別解消法の施行に向けて、平成27年11月に箕面市障害者市民施策推進協議会を通じて、障害者差別であると感じた事例を集めました。「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」について考えるための参考資料としてご覧ください。

国の取り組み

大阪府の取り組み

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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