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すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。
国、都道府県、市町村などの行政機関や事業者は、事業の実施にあたり、差別の解消に向けた具体的な取り組みを行うことが必要です。
また、障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において、差別の解消に向け自発的に取り組むことが期待されています。
障害者基本法に定められているとおり、障害のあるかたすべて(社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるかた)が、対象となります。障害者手帳等の有無を問いません。
日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。ただし、雇用の分野については、障害者雇用促進法の定めるところによります。
商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者です。例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。
国、都道府県、市町村などの行政機関や事業者が、事業を行うにあたり、障害のある人に対し、障害を理由とした不当な差別的取扱いをすることを禁止しています。また、障害のある人から求められた社会的障壁の除去の実施について、必要な合理的配慮を提供することを義務としています。
障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日より事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否・制限したり、障害のない人に対しては付さない条件を付けたりするような行為です。
行政機関及び事業者が実施する事務・事業やそれに付随するものの範囲で、障害のある人が、日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために行う個別の意志表明に応じて行われる、必要かつ合理的な取り組みのことです。
合理的配慮の提供にあたっては、実施に伴う負担が過重な場合は除くとされていますが、行政機関や事業者、障害のある人、お互いの建設的対話による相互理解を通じて、ほかの手段や方法の検討を含め柔軟に対応するものです。
障害を理由とする差別をなくすため、障害者の差別の解消に関する相談を受け付けています。障害者、ご家族、支援者、そのほかどなたでも相談できます。市役所や民間事業者などに関する相談も受け付けています。以下の窓口のうち、相談しやすい窓口にご相談ください。
窓口 |
場所 |
電話番号 |
ファクス番号 |
健康福祉部障害福祉室 |
萱野5-8-1 総合保健福祉センター内 |
072-727-9506 | 072-727-3539 |
人権文化部人権施策室 |
箕面市稲1-14-5 |
072-724-6720 | 072-725-8360 |
各事業の担当課室 | 各所在地 |
072-723-2121(市役所代表) |
窓口 | 場所 | 電話番号 | ファクス番号 |
ライフタイムミント | 箕面4-8-30(特定非営利活動法人箕面市障害者の生活と労働推進協議会内) | 072-720-6806 | 072-723-6506 |
ウィズ | 瀬川3-3-21(箕面市立あかつき園内) | 072-725-2179 | 072-725-2179 |
パオみのお | 船場西1-11-35(総合保健福祉センター分館内) | 072-726-7800 | 072-726-7800 |
本市職員が適切に対応するために、職員対応要領を策定しました。
障害者差別解消法の施行に向けて、平成27年11月に箕面市障害者市民施策推進協議会を通じて、障害者差別であると感じた事例を集めました。「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」について考えるための参考資料としてご覧ください。
よくあるご質問
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