ここから本文です。
同じ世帯で障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援・補装具(以下、「障害福祉サービス等」)を利用するかたが複数いたり、1人のかたが障害福祉サービス等及び介護保険サービスの内、複数のサービスを利用したために、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた場合は、市に申請すると、超過分の金額が支給されます。(償還払いで行います。)
高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)のご案内(PDF:373KB)
同一の月に利用した以下のサービスの利用者負担額の合計が、「世帯の基準額」を超えると対象となります。
(1) 同一世帯(*1)に属する障害者・障害児の場合 | 所得区分 | 収入状況 | 世帯の基準額 |
○ 障害福祉サービス ○ 障害児(通所・入所)支援 ○ 補装具 ○ 介護保険サービス (障害福祉サービス利用者分に限る) のうち、いずれか2つ以上のサービスを利用する場合 (下記(2)に該当する場合を除く) |
一般 |
市町村民 税課税世 帯のかた |
37,200円 (*2) |
(2) 同一世帯(*1)に属する障害児の場合 | 所得区分 | 収入状況 | 世帯の基準額 |
○ 障害福祉サービス (A)1人の障害児がいずれのサービスも利用する場合 |
一般 |
市町村民 税課税世 帯のかた |
受給者証の「負担上限月額」のうち 高い方の金額 (参考:市民税所得割額28万円 |
(*1)世帯について
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
利用月時点で18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳は除く) |
障害のあるかた(本人)とその配偶者 |
利用月時点で18歳未満の障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
(*2)高額障害福祉サービス等給付費の「世帯の基準額」は、受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
【質問1】
6月に補装具費の申請をして8月に決定されました。毎月、障害児通所サービスを利用しています。 補装具費と通所サービス利用分、何月利用分が合算されますか?
【回答1】
8月分が合算対象になります。補装具費の決定月(決定通知書の右上の日付の月)と他のサービスの利用月が合算の対象になります。
【質問2】
夫が介護保険サービスを利用していて、妻が障害福祉サービスのみを利用しています。利用者負担額を合算できますか?
【回答2】
障害福祉サービス等と介護保険サービスを利用している人が別の場合は、合算対象になりません。
※介護保険サービスの領収書は不要です。
※事例ですので、これ以外でも対象となる場合はあります。
※対象になるか迷ったときは、ご相談ください。
【事例(1)】
一般(課税)世帯で、それぞれ障害福祉サービスを利用している障害児Aさんと障害児Bさん(同一の世帯)がそれぞれ上限額の4,600円まで利用している場合
Aさん | Bさん | |
a 利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 |
b 上記利用者負担額の世帯の合算額 | 9,200円 | |
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 4,600円 | |
d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額 | 2,300円 | 2,300円 |
Aさん、Bさんそれぞれの助成額の算定は、「 d = ( b - c ) × a / b 」となります。
【事例(2)】
一般(課税)世帯で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所サービスを併用して、それぞれ上限額の4,600円まで利用している場合
Aさん | ||
障害福祉サービス | 障害児通所サービス | |
a 利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 |
b 上記利用者負担額の世帯の合算額 | 9,200円 | |
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 4,600円 | |
d 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額 | 2,300円 | 2,300円 |
合計 4,600円 |
Aさんの助成額の算定は、「 d = ( b - c ) × a / b 」となります。
【事例(3)】
一般(課税)世帯で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所サービス、補装具を併用して、それぞれ上限まで利用している場合
Aさん | |||
障害福祉サービス | 障害児通所サービス | 補装具費 | |
a 利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 | 37,200円 |
b 上記利用者負担額の世帯の合算額 | 9,200円 | ||
c 受給者証の負担額 | 4,600円 | ||
d 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額 | 4,600円 | ||
a' 利用者負担額 | 4,600円 | 37,200円 | |
b' 上記利用者負担額の世帯の合算額 | 41,800円 | ||
c' 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | ||
d' 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額 | 4,600円 | ||
d'' 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の総支給額 | 合計 9,200円 (d+d') |
Aさんの助成額の算定は、「 d” = (b - c ) × a / b + ( b' - c' ) × a' / b' 」となります。
【事例(4)】
一般(課税)世帯で、障害者Aさんが障害福祉サービス、介護保険サービスを併用して、それぞれ上限まで利用している場合
Aさん | ||
障害福祉サービス | 介護保険サービス | |
a 利用者負担額 | 9,300円 | 44,400円※ |
b 上記利用者負担額の世帯の合算額 | 53,700円 | |
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | |
d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額 | 16,500円 |
Aさんの助成額の算定は、「 d = b - c 」となります。 ※高額介護サービス費による償還後負担上限額
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください