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更新日:2023年1月30日

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高額障害福祉サービス等給付費のご案内

高額障害福祉サービス等給付費について

同じ世帯で障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援・補装具(以下、「障害福祉サービス等」)を利用するかたが複数いたり、1人のかたが障害福祉サービス等及び介護保険サービスの内、複数のサービスを利用したために、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた場合は、市に申請すると、超過分の金額が支給されます。(償還払いで行います。)

高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)のご案内(PDF:373KB)

世帯の基準額

 同一の月に利用した以下のサービスの利用者負担額の合計が、「世帯の基準額」を超えると対象となります。

(1) 同一世帯(*1)に属する障害者・障害児の場合 所得区分 収入状況     世帯の基準額
 ○ 障害福祉サービス
 ○ 障害児(通所・入所)支援
 ○ 補装具 
 ○ 介護保険サービス
   (障害福祉サービス利用者分に限る)
  のうち、いずれか2つ以上のサービスを利用する場合
   (下記(2)に該当する場合を除く)
一般

市町村民

税課税世

帯のかた

     37,200円
      (*2)
(2) 同一世帯(*1)に属する障害児の場合 所得区分 収入状況     世帯の基準額

 ○ 障害福祉サービス
 ○ 障害児(通所・入所)支援

 (A)1人の障害児がいずれのサービスも利用する場合
 (B)障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用する場合

一般

市町村民

税課税世

帯のかた

受給者証の「負担上限月額」のうち

高い方の金額

(参考:市民税所得割額28万円
   未満の世帯の負担上限月額)
 在宅・通所サービス・・4,600円
 入所サービス・・・・・9,300円

 

(*1)世帯について

種別 合算の対象となる世帯の範囲
利用月時点で18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳は除く)
障害のあるかた(本人)とその配偶者
利用月時点で18歳未満の障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

(*2)高額障害福祉サービス等給付費の「世帯の基準額」は、受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。

 

手続きについて

申請時の注意点

  • 障害福祉サービスには、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・入浴サービス)は含みません。
  • 介護保険サービスの利用者負担額は、介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還された費用は含みません。
  • 障害福祉サービスと介護保険サービスとの併給により本給付費を申請する場合は、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費の償還後でなければ、本給付費の申請を受け付けることはできません。
  • 障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援、介護保険サービス、補装具のいずれにおいても、サービス利用1割負担額以外の実費負担額は含みません。
  • 領収書がない場合は、事業所へ再発行を依頼してください。再発行ができない場合は、領収の事実があったことを証する書面を、事業所から発行してもらってください。
    利用者負担額として払った額の確認ができない分については、利用者負担額の合計に含みません。
  • 領収書の宛名が、サービス利用当時の受給者証に記載されている氏名(児童がサービスを受けている場合は、受給者証に記載されている保護者の氏名、もしくは児童本人の氏名)になっているかご確認ください。領収書の宛名と受給者証に記載されている氏名が一致していない場合は、宛名が受給者証に記載されている氏名になっている領収書を、事業所から発行してもらってください。
  • 対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。お早めにご相談ください。

よくあるご質問 

【質問1】

6月に補装具費の申請をして8月に決定されました。毎月、障害児通所サービスを利用しています。 補装具費と通所サービス利用分、何月利用分が合算されますか?

【回答1】

8月分が合算対象になります。補装具費の決定月(決定通知書の右上の日付の月)と他のサービスの利用月が合算の対象になります。

 

【質問2】

夫が介護保険サービスを利用していて、妻が障害福祉サービスのみを利用しています。利用者負担額を合算できますか?

【回答2】

障害福祉サービス等と介護保険サービスを利用している人が別の場合は、合算対象になりません。

 申請に必要なもの

  1. 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
  2. 高額児童通所給付費支給申請書 (利用がある場合のみ)
  3. 対象となる月に利用した障害福祉サービスの領収書 (利用がある場合のみ)
  4. 対象となる月に利用した障害児(通所・入所)支援の領収書 (利用がある場合のみ)
  5. 補装具費支給決定通知書 (利用がある場合のみ)
  6. 補装具購入時の領収書 (利用がある場合のみ)
  7. 同意書(介護保険の利用がある場合のみ)
  8. 介護保険被保険者証(介護保険の利用がある場合のみ)
  9. 申請者の銀行口座がわかるもの
  10. 申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類と本人確認書類 (詳細は別添「高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)のご案内」(PDF:319KB)参照)

※介護保険サービスの領収書は不要です。

支給事例

※事例ですので、これ以外でも対象となる場合はあります。
※対象になるか迷ったときは、ご相談ください。

 

【事例(1)】

一般(課税)世帯で、それぞれ障害福祉サービスを利用している障害児Aさんと障害児Bさん(同一の世帯)がそれぞれ上限額の4,600円まで利用している場合

     Aさん    Bさん
a 利用者負担額   4,600円   4,600円
b 上記利用者負担額の世帯の合算額        9,200円
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額        4,600円
d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額   2,300円   2,300円

 Aさん、Bさんそれぞれの助成額の算定は、「 d = ( b - c ) × a / b 」となります。

 

【事例(2)】

 一般(課税)世帯で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所サービスを併用して、それぞれ上限額の4,600円まで利用している場合

         Aさん
障害福祉サービス 障害児通所サービス
a 利用者負担額   4,600円    4,600円
b 上記利用者負担額の世帯の合算額        9,200円
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額        4,600円
d 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額   2,300円    2,300円
     合計  4,600円

 Aさんの助成額の算定は、「 d = ( b - c ) × a / b 」となります。

 

【事例(3)】

 一般(課税)世帯で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所サービス、補装具を併用して、それぞれ上限まで利用している場合

            Aさん
障害福祉サービス 障害児通所サービス 補装具費
a  利用者負担額   4,600円   4,600円 37,200円
b  上記利用者負担額の世帯の合算額                     9,200円
c  受給者証の負担額        4,600円
d  高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額        4,600円
a'  利用者負担額        4,600円 37,200円
b'  上記利用者負担額の世帯の合算額          41,800円
c'  高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額                        37,200円
d'  高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額                        4,600円
d'' 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の総支給額      合計  9,200円  (d+d') 

Aさんの助成額の算定は、「 d” = (b - c ) × a / b + ( b' - c' ) × a' / b' 」となります。

 

 【事例(4)】

 一般(課税)世帯で、障害者Aさんが障害福祉サービス、介護保険サービスを併用して、それぞれ上限まで利用している場合

           Aさん
 障害福祉サービス 介護保険サービス
a 利用者負担額    9,300円   44,400円※
b 上記利用者負担額の世帯の合算額         53,700円
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額         37,200円
d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額         16,500円

 Aさんの助成額の算定は、「 d =  b - c  」となります。         ※高額介護サービス費による償還後負担上限額

  

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9514

ファックス番号:072-727-3539

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