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平成24年10月1日から、障害者が虐待によって権利や尊厳を傷つけられることなく安心して生活できるよう「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
障害者虐待防止法では、障害者虐待を以下のとおり定義し、虐待を3つの種類に分類しています。
虐待は未然に防ぎ、小さな兆候を見逃さず早期発見することが大切です。
虐待を受けた障害者、又は障害者が虐待されていることに気づいた人は、ひとりで抱え込まないで障害福祉課(障害者虐待防止センター)までご連絡ください。早めの対応や支援が虐待されている障害者だけでなく、虐待をしている家族などが抱える問題の解決につながります。
なお、虐待の相談・通報をした人の情報は守られますので、安心してご相談ください。
(月曜日から金曜日午前8時45分から午後5時15分) ※祝日及び12月29日から1月3日を除きます。
(24時間受付) ※休日・夜間等はファックスの内容が確認できませんので、ご注意ください。
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