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65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していたかたで、下記の要件をすべて満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の障害福祉サービスに相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。
下記の要件1~6を全て満たす必要があります。
1 |
65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス※の支給決定を受けていたこと。 《※特定の障害福祉サービス》 居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 ただし、自立支援法全面施行(平成18年10月1日)以降において、要件を満たす必要があります。 (平成23年10月1日以前に65歳に到達しているかたは本給付の対象にはなりません。) |
2 |
65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度)において、本人及びその配偶者が、「市町村民税非課税」または「生活保護※」であったこと。 ※境界層該当者として負担軽減を受けていたこと含む |
3 |
65歳に到達した後、介護保険サービスの利用月の属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては前年度)において、本人及びその配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」であること。 |
4 |
65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
5 |
40歳から65歳までの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。 |
6 |
介護保険移行後に、上記1のサービスに相当する介護保険サービス※を利用していること。 《※上記1のサービスに相当する介護保険サービス》 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 (介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く) |
平成30年4月以降に提供された上記6の介護保険サービスに係る利用者負担額
【留意事項】
【申請に必要なもの】
※生活保護を受けている場合は、担当ケースワーカーにご相談ください。
本給付費の申請先は、原則「居住地市町村」です。ただし、65歳到達後に転出入等した場合は下記のとおりです。
申請先 |
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65歳到達後、箕面市を転出した場合 | 転出前の介護保険サービスに係る本給付費・・・箕面市 転出後の介護保険サービスに係る本給付費・・・転出先市町村 |
65歳到達後、箕面市に転入した場合 | 転入前の介護保険サービスに係る本給付費・・・転入前市町村 転入後の介護保険サービスに係る本給付費・・・箕面市 |
65歳到達後、箕面市が障害福祉サービスの支給決定をしている場合 | 箕面市 |
【例】65歳到達後、箕面市に転入した場合の申請先
A市で65歳到達まで障害福祉サービスを利用し介護保険へ完全移行。その後67歳時に箕面市へ転入。箕面市に転入後の68歳時点で本給付費の申請をする。(65歳到達後、障害福祉サービスの支給決定はないと仮定)
「新高額障害福祉サービス等給付費のご案内」(PDF:184KB)(PDF:187KB)
よくあるご質問
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