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新たに農業経営を営もうとするかたに対して、国や府、市などが実施するさまざまな制度や支援があります。
次世代を担う農業者になることを志向するかた(原則50歳未満)に対し、大阪府農業大学校等の研修機関などで研修を受ける場合、最長2年間、年150万円を交付する制度です。
※認定には要件の確認など、注意点が多くあります。詳しくは事業を実施する大阪府環境農林水産部へご相談ください。
新たに農業を始めるかた(原則18歳以上45歳未満)が作成する「青年等就農計画」を市が認定する制度です。認定を受けた方は「認定新規就農者」としてさまざまな支援措置が重点的に講じられます。
・青年(原則18歳以上45歳未満)
・特定の知識/技能を有する中高年齢者(65歳未満)
・上記の者が役員の過半数を占める法人 など
※認定にあたり要件の確認が多くあります。申請前に必ず市窓口までご相談ください。
新たに経営を開始するかたに対し早期の経営確立を支援するため、最長3年間、1年につき150万円を市が交付する制度です。
・独立就農時に原則50歳未満のかた
・認定新規就農者
・令和4年4月以降に農業経営を開始していること など
※認定にあたり世帯所得など要件の確認が多くあります。申請前に必ず市窓口までご相談ください。
就農後の経営発展のために、機械・施設等の導入などに対して市が事業費を補助をします。補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金交付対象者の上限は500万円)です。
・独立就農時に原則50歳未満のかた
・認定新規就農者(令和6年度以降の認定者)
・本人負担分(事業費の1/4の額)につき金融機関から融資を受けること など
※認定にあたり要件の確認が多くあります。申請前に必ず市窓口までご相談ください
新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、必要な資金を長期、無利子で貸し付ける国の制度です。
・認定新規就農者
・農業経営を開始してから5年以内
・無利子
・償還期限 17年以内(うち据置期間5年以内)
・担保など 実質無担保・無保証人 など
※申請にあたり要件の確認など、注意点が多くあります。申請前に必ず大阪府農と緑の総合事務所、市または日本政策金融公庫などにご相談ください。
市街化調整区域の農地の貸付を希望する貸し手から、一般財団法人大阪府みどり公社が農地を借り受けて、農地を必要とする農業者や新規就農者へ貸しつける(転貸する)事業です。新規就農にかかる支援制度を活用する場合、中間管理事業を通じた農地の借受が必要な場合があります。
※ 農地の借受希望のかたは、市、農業委員会、または大阪府みどり公社までご相談ください。
非農家出身のかたが「農業を始めたいけれどどうすればよいか」「何から始めたらよいか」という場合、新たな担い手として円滑に就農できるよう、相談窓口が設置されています。
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