箕面市 > 市政 > 広報・広聴 > 広報 > 報道資料 > 平成29年度報道資料 > (報道資料)山麓部などの太陽光発電設備の設置を規制します~山麓部などに設置する一定規模の太陽光発電設備の設置を規制する条例を3月議会に提案~
更新日:2018年2月9日
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箕面市では、山なみや農地の景観を守るため、景観を阻害する可能性の高い一定規模以上の太陽光発電設備の設置を規制する条例を、3月議会に提案します。
太陽光発電設備は、森林を伐採したり農地を転用して設置される場合があり、山林や農地の景観を破壊するだけでなく、地面の保水機能を低下させることがあります。また、太陽の反射光や反射熱の影響などにより、周辺住民とのトラブルが発生している事例が見受けられます。
このため、本市では、山地や農地などの地区において出力10キロワット以上または面積100平方メートル電設備等の設置を禁止し、それ以外の地区でも許可制とするものです。なお、住宅などの屋根の上に設置するものは規制の対象外となります。
箕面市では、山なみや農地の景観を守るため、景観を阻害する可能性の高い一定規模以上の太陽光発電設備の設置を規制する条例を、3月議会に提案します。
太陽光発電設備は、森林を伐採したり農地を転用して設置される場合があり、山林や農地の景観を破壊するだけでなく、地面の保水機能を低下させることがあります。また、太陽の反射光や反射熱の影響などにより、周辺住民とのトラブルが発生している事例が見受けられます。
本市ではこれまで、「山なみ景観保全地区」や「止々呂美田園景観保全地区」を指定して、山なみや農地の景観を守ってきました。この景観を今後も守り続けるため、「山すそ景観保全地区以北のエリア」などの対象地区で、出力10キロワット以上または面積100平方メートル以上の太陽光発電設備等の設置を禁止し、対象地区以外でも許可制とするものです。なお、住宅などの屋根の上に設置するものは規制の対象外となります。
規制の対象となる太陽光発電設備は、出力10キロワット以上または面積100平方メートル以上のものです(ただし、高さ10メートル以上の建築物の屋根に設置するもの及び住宅・共同住宅の屋根に設置するものは除きます)。「山すそ景観保全地区以北のエリア」、「市街化調整区域」、「生産緑地」において、これらの太陽光発電設備等の設置を禁止し、それ以外のエリアにおいては、近隣住民の同意などを条件とする許可制とします。
【禁止されるもの】
1.出力10キロワット以上または面積100平方メートル以上の太陽光発電設備
2.出力10キロワット未満かつ面積100平方メートル未満のもので、下記の場所以外に設置する太陽光発電設備(ただし、道路標識等に附属して設置する1.5平方メートル未満のものは除きます)
【許可が必要なもの】
出力10キロワット以上または面積100平方メートル以上の太陽光発電設備
【許可基準】
【これまでの取り組み】
平成9年4月・・・箕面市都市景観条例の施行
平成10年10月・・・山なみ景観保全地区の指定
平成17年8月・・・景観法の施行
平成19年7月・・・箕面市都市景観基本計画〔改訂版〕の策定
平成20年4月・・・箕面市景観計画の施行、箕面市都市景観条例の全面改正
平成22年4月・・・山すそ景観保全地区の指定(同年7月施行)
平成25年1月・・・止々呂美田園景観保全地区の指定(同年4月施行)
【今後の予定】
平成30年3月・・・市議会で条例議決
平成30年4月1日・・・条例施行
報道資料PDF版
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