更新日:2025年8月29日
ここから本文です。
箕面市では、箕面市立箕面駅前第一駐車場、箕面市立箕面駅前第二駐車場及び箕面市立箕面駐輪場について、地方自治法第244条の2第3項の規定及び箕面市立駐車場条例に基づく指定管理者制度を導入し、駐車場及び駐輪場の設置目的の達成、サービスの向上及び施設の効率的・効果的な管理運営、地域活性化施設との一体的な活用を図ってきました。このたび、現指定管理者の指定期間が令和8年3月末で終了することを踏まえ、引き続き駐車場の設置目的等を効果的に達成することのできる指定管理者を募集します。なお、指定管理者は地域活性化施設を一体的に運営するものとします。(ただし、指定管理者に指定するには、今回の選定後、市議会の議決が条件になります。)
|
箕面駅前第一駐車場(以下「第一駐車場」という。) 箕面駐輪場(以下「駐輪場」という。) 地域活性化施設 |
箕面駅前第二駐車場(以下「第二駐車場」という。) |
---|---|---|
所在地 |
箕面市箕面6丁目4番17号 |
箕面市箕面5丁目12番67号 |
構造 |
鉄骨造4階建 |
鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地上3階地下1階 |
竣工年月 |
平成28年4月(建替) |
昭和63年11月 |
収容台数 |
普通自動車285台、自動二輪車46台、自転車754台、原動機付自転車80台 |
普通自動車281台 |
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)
(1)応募資格
指定管理者としての指定期間及び地域活性化施設の賃貸借契約期間において、次に掲げる条件のいずれにも該当しない法人又はその他の団体(以下「法人等」という。)であることを必要とします。
また、同じ法人等又は資本面若しくは人事面で関係ある(出資総額の1/2を超える出資若しくは役員を兼ねる)法人等が重複して応募することはできません。
なお、その他の団体とは、複数の法人が共同応募する団体とし、応募する場合は代表する法人を選定するものとします。この場合は、複数の法人全てに申込み資格が適用されるとともに、指定に際しては代表する法人を指定管理者の候補者とし、他の法人は業務再委託先として取り扱うものとします。
(2)欠格事項
法人等が次のいずれかの要件に該当する場合は、評価審査の対象から除外するものとします。
(1)募集要項等の配布
令和7年8月29日(金曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
(2)施設見学会
令和7年9月5日(金曜日)
(3)質問の受付
令和7年9月6日(土曜日)から令和7年9月12日(金曜日)まで(随時回答を掲載)
(4)応募書類の受付
令和7年9月25日(木曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
(5)指定管理者候補者の選定会議(プレゼンテーション・応募書類の審査)
令和7年10月8日(水曜日)午後
※時間・場所等の詳細については、応募者に別途通知します。
(6)評価審査結果の通知
令和7年10月9日(木曜日)予定
(1)日時
令和7年9月5日(金曜日)午前10時開始予定
※時間・集合場所等の詳細については、各応募者に別途連絡します。
(2)申込方法
施設見学会参加申込書(様式I)に必要事項を記入の上、期限までにメールにてお申込みください。
申込期限:令和7年9月4日(木曜日)午後5時まで
申込先:箕面市役所地域創造部交通政策室
メールアドレス:koutuu★maple.city.minoh.lg.jp
★を@に置き換えてください。
※メールの件名は「指定管理にかかる施設見学会参加申込(事業者名)」としてください。
※参加は任意です。
※各団体3名までの参加とします。
※本見学会以外は、一般利用者が立ち入れない場所への立ち入りはできません。
(1)受付期間
令和7年9月6日(土曜日)から令和7年9月12日(金曜日)まで
(2)質問方法
募集要項等質問書(様式II)を9月12日(金曜日)午後5時までに、箕面市役所地域創造部交通政策室あてにメールにて送信ください。
メールの件名は「募集要項等にかかる質問書(事業者名)」としてください。
メールアドレス:koutuu★maple.city.minoh.lg.jp
★を@に置き換えてください。
メール送信後は、必ず受信確認の連絡をしてください。(電話番号:072-724-6746)
なお、電話での質疑は受付いたしません。
(3)回答方法
令和7年9月9日(火曜日)から令和7年9月24日(水曜日)の期間に、市のホームページに随時掲載する予定です。ただし、ホームページに掲載することが適当でないと判断した場合は、提出した団体にメールで回答を送付することがあります。
受付期間:令和7年9月25日(木曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで(土曜日・日曜日除く)
受付時間:午前9時から午後5時まで
受付場所:箕面市役所地域創造部交通政策室(市役所本館2階212番窓口)まで持参してください。(郵送、メール不可)
※応募書類提供時には質問事項は受け付けません
※提出期限を過ぎた書類等は一切受け付けません
(1)選定方針
指定管理者候補者は、客観的かつ公正な意見を取り入れるため、当該施設の目的や特性等に基づき、箕面市立箕面駅前第一駐車場、箕面駐輪場及び箕面駅前第二駐車場指定管理者候補者選定会議(以下「選定会議」という。)における審査結果を踏まえて、設置の目的を最も効果的に達成することができると認められる者を選定します。候補者として決定後、市議会の議決を経て正式決定します。
(2)選定基準
選定基準については「【資料3】評価表」をご確認ください。
(3)審査方法
評価審査にあたっては、選定会議において、提出された応募書類等について「(2)選定基準」に基づいて以下の審査を行い、総合評価点の高い順に第1位及び第2位を決定し、第1位順位者を指定管理者候補者とします。
提出された応募書類を「(2)選定基準」に基づき審査を行います。
プレゼンテーション審査を実施し、選定委員のヒアリングを受けていただきます。
※プレゼンテーションは令和7年10月8日(水曜日)に実施します。なお、時間・場所等の詳細については、各応募者に別途連絡します。
※各法人等とも4名までの参加とします。計画・提案等の説明は、法人等を代表して説明や意見を述べられるかたが行ってください。
※選定会議は、いずれも非公開とします。
※応募者が1法人であっても、選定会議を行い、市が指定管理者としての適否を判断します。
※第1位順位者の辞退又は指定後の取消等があった場合は、第2位順位者と協議のうえ、指定管理者候補者として決定します。その後、市議会において指定管理者の指定に係る議案が可決された場合、正式に指定管理者として決定します。
(4)結果の公表
指定管理者の候補者及び次点者の選定結果は、令和7年10月9日(木曜日)に応募者全員に文書で通知する予定です。なお、次点者に対しては、その旨も合わせて通知します。
指定管理者候補者の決定後、その結果及び経過(候補者の名称、審査結果、全応募者の名称及び評価点等)を市ホームページで公表します。
応募に係る様式 | |
様式1 |
(1)指定管理者申込書 以下を添付すること (ア)駐車場管理に係る事業計画書 (イ)申込者の定款その他これに類する書類 (ウ)登記事項証明書(提出日において発行日から3か月以内のもの) (エ)代表者の印鑑登録証明書(提出日において発行日から3か月以内のもの) (オ)役員名簿 (カ)申込者の事業計画書及び収支予算書(令和7年度分) (キ)申込者の事業報告書及び収支決算書(令和4年度から令和6年度分) ※経営実績が3か年に満たない法人にあっては、管理に係る業務を安定して行う経営能力を明らかにする書類 (ク)申込者の財産目録及び貸借対照表 (ケ)申込者の事業の概要が分かる書類 (コ)所得税、法人税、消費税、地方税(都道府県民税、市町村民税、固定資産税・都市計画税、法人事業税、地方消費税)に係る納税証明書(直近3年分) (2)地域活性化施設運営者申込書 (3)共同事業体協定書兼委任状(※共同事業体の応募の場合に限る。) (4)誓約書 |
様式2 |
(1)団体概要1 (2)団体概要2(※共同事業体の応募の場合に限る。) |
様式3 | 納付金提案書及び収支計画書 |
様式4 | 財務体質(自己資本比率の状況) |
様式5 | 財務体質(流動比率の状況) |
様式6 | 財務体質(過去3か年の決算状況(赤字の有無)) |
様式7 | 財務体質(キャッシュフローの状況) |
様式8 | 財務体質(固定長期適合率の状況) |
様式9 | 財務体質(有利子負債月商比率の状況) |
様式10 | 財務体質(売上高経常利益率の状況) |
様式11 | 申込者の所在地 |
様式12 | 市との災害時応援協定等の締結による地域貢献の実績 |
様式13 | 申込者の同種・類似業務受託実績の状況(過去5年間) |
様式14 | 適正な履行確保のための研修計画 |
様式15 | 適正な履行確保のための業務体制 |
様式16 | 品質保証への取組 |
様式17 | 施設の維持管理及び運営の実施方針 |
様式18 | 障害者雇用率 |
様式19 | 災害時等における業務体制 |
様式20 | 指定管理期間終了時の引継ぎ |
様式21 | 人権研修の実施状況 |
様式22 |
(1)特別提案1 (2)特別提案2 (3)特別提案3 (4)特別提案4 (5)特別提案5 (6)特別提案6 |
その他の様式 | |
様式I | 施設見学会参加申込書 |
様式II | 募集要項等質問書 |
封筒 |
審査結果通知用封筒 (送付先を明記し、記録郵便の切手を貼付したもの) |
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください