箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定地域密着型サービス事業者等の指定など > 令和6年度介護職員処遇改善加算関係様式
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
令和6年度介護職員処遇改善加算について、届出様式が発出されましたので、4月当初から算定(4月から新たに又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所は、令和6年度分の計画書を提出してください。
従来の3種類の加算である「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」は令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」へと統合されます。
【提出書類】
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度)(エクセル:1,105KB)
必要に応じて別紙様式6又は別紙様式7の提出でも可
(別紙様式6)同一法人内の事業所数が10以下の事業者用計画書(エクセル:798KB)
(別紙様式7)新たに算定する事業所で新加算3又は4を算定する場合(エクセル:186KB)
令和6年度の処遇改善計画書等の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)です。ただし、令和6年6月以降の計画書の提出期限は令和6年6月15(土曜日)です。(当日消印有効)
以下の提出先まで、郵送又は持ち込みで提出してください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)2階
広域福祉課 地域密着・総合事業グループ
なお、年度途中から処遇改善加算等を取得しようとされる場合は、加算を取得する月の前々月の末日までの計画書等の提出が必要です。
緩和型サービス(緩和した基準による訪問型サービス、緩和した基準による通所型サービス)を入力する際は、当該様式の基本入力シートに、以下のとおり基本情報入力シートに入力してください。
「事業所名」欄に事業所名を入力する際は、事業所名の後ろに(緩和型)と直接入力し、「サービス名」欄のプルダウン で「訪問型サービス(総合事業)」を選択してください。
「事業所名」欄に事業所名を入力する際は、事業所名の後ろに(緩和型)と直接入力し、「サービス名」欄のプルダウンで「通所型サービス(総合事業)」を選択してください。
介護職員報酬総額等を算出する際は、ひとつの事業所に対してそれぞれのサービスごとに案分する必要はありません。(例:Aデイサービス(通所介護、介護予防通所介護相当サービス、緩和した基準による通所型サービスの指定あり)の介護職員報酬総額として算出して通所介護の欄にまとめて記載しても可。)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたり提出された届出の内容に変更があった場合、変更の届出を算定月の前月の15日、施設系サービスは当月の1日までに提出してください。
【提出書類】
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
【提出書類】
介護職員処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等が、年度の途中で、算定を届け出た事業所を廃止される場合、又は、辞退等により加算の算定を終了される場合、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。
【提出書類】
(別紙様式3)実績報告書(令和6年度)(エクセル:411KB)
以下の提出先まで、郵送又は持ち込みで提出してください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)2階
広域福祉課 地域密着・総合事業グループ
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください