箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定地域密着型サービス事業者等の指定など > 令和6年度介護職員処遇改善加算関係様式
更新日:2025年5月29日
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本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
令和6年度介護職員処遇改善加算について、届出様式が発出されましたので、4月当初から算定(4月から新たに又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所は、令和6年度分の計画書を提出してください。
従来の3種類の加算である「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」は令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」へと統合されます。
【提出書類】
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度)(エクセル:1,105KB)
必要に応じて別紙様式6又は別紙様式7の提出でも可
(別紙様式6)同一法人内の事業所数が10以下の事業者用計画書(エクセル:798KB)
(別紙様式7)新たに算定する事業所で新加算3又は4を算定する場合(エクセル:186KB)
令和6年度の処遇改善計画書等の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)です。ただし、令和6年6月以降の計画書の提出期限は令和6年6月15(土曜日)です。(当日消印有効)
以下の提出先まで、郵送又は持ち込みで提出してください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)2階
広域福祉課 地域密着・総合事業グループ
なお、年度途中から処遇改善加算等を取得しようとされる場合は、加算を取得する月の前々月の末日までの計画書等の提出が必要です。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたり提出された届出の内容に変更があった場合、変更の届出を算定月の前月の15日、施設系サービスは当月の1日までに提出してください。
【提出書類】
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
【提出書類】
(別紙様式3)実績報告書(令和6年度)(エクセル:411KB)
計画書を別紙様式7で提出した場合
(別紙様式7)新たに算定する事業所で新加算3又は4を算定する場合(エクセル:186KB)
令和7年7月31日(木曜日)
以下の提出先まで、郵送又は持ち込みで提出してください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)2階
広域福祉課 地域密着・総合事業グループ
基本情報入力シートの事業所名・サービス名は以下のようにしてください。
サービス種別 | 事業所名 | サービス名 ※プルダウン選択 |
訪問介護相当サービス | ○○○○ | 訪問型サービス(総合事業) |
訪問型サービスA | ○○○○(訪問型サービスA) | 訪問型サービス(総合事業) |
通所介護相当サービス | ○○○○ | 通所型サービス(総合事業) |
通所型サービスA | ○○○○(通所型サービスA) | 通所型サービス(総合事業) |
よくあるご質問
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