箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定地域密着型サービス事業者等の指定など > 令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について
更新日:2023年7月11日
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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣 議決定)を踏まえ、令和4年 10 月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、 介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置を講じ るため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」とい う。)が創設されました。
この加算は、令和4年度のベースアップ等加算に係る届出から適用することとし、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本 的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日都道府県知事 市区町村長2老発0316第4号厚生労働省老健局長通知)は令和4年9月30日をもって廃止されます。
詳しくは、介護保険最新情報vol.1082を参照してください。
令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算を取得するには、令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出が必要になります。
既に処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定している事業所が、令和4年10月以降にベースアップ等加算を算定するために計画書を提出する場合は、別紙様式2-1「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」のベースアップ等加算の算定に必要な部分のみを記入のうえ、提出してください。
令和4年(2022年)8月31日(水)※期限厳守。持参もしくは郵送にて提出してください。
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに計画書の提出が必要になります。
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