箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定地域密着型サービス事業者等の指定など > 業務管理体制届出関係様式
更新日:2023年9月26日
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介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められてお
り、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
業務管理体制の内容はこちらをご覧ください。
介護サービス事業者の業務管理体制の監督について(説明資料)(PDF:513KB)
整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により次の(1)~(3)のとおりとなります。
(1)事業所の数が20未満の事業者
法令遵守責任者の選任が必要
(2)事業所の数が20以上100未満の事業者
法令遵守責任者の選任+法令遵守規程が必要
(3)事業所の数が100以上の事業者
法令遵守責任者の選任+法令遵守規程+業務執行監査が必要
「事業所等数」の取扱いについて
介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、医療機関のみなし事業所(病院等が行う居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)、総合事業所は除く。
「法令遵守責任者」について
何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任すること。また、法務部門を設置していない事業者は、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任すること。
届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
区分 | 届出先 |
---|---|
(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
(2)事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
(3)全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
(4)全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 | 中核市の長 |
(5)地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村長 |
(6)(1)から(5)以外の事業者 | 都道府県知事 |
地方厚生局の管轄区域や届出先については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
届出内容に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。
<変更届出が必要な事項>
・法人の種別、名称
・主たる事務所の所在地、電話番号、FAX番号
・代表者氏名、生年月日
・代表者の住所、職名
・事業所名称等及び所在地
・法令遵守責任者の氏名及び生年月日
・業務が法令に適合することを確保するための規定の概要
・業務執行の状況の監査の方法の概要
ただし、以下の場合は変更の届出は不要です。
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・法令遵守規定の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
従来郵送等により提出をいただいておりました届出について、行政手続きの簡素化および効率化の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、令和5年3月28日より電子申請による届出が可能となりました。
これまで通り紙媒体での届出も可能ですが、原則、電子申請での届出をお願いいたします。
電子申請は こちら( 外部サイトへリンク ) から
電子申請による届出方法についてはマニュアル(PDF:3,895KB)をご確認ください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター2階
箕面市 健康福祉部 広域福祉課 地域密着・総合事業グループ
(1)新規に業務管理体制の整備について届け出る場合
第1号様式(整備)(ワード:17KB)
第1号様式(整備)(PDF:66KB)
(2)事業者等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
第1号様式(区分変更)(ワード:17KB)
第1号様式(区分変更)(PDF:66KB)
この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
(3)届出事項に変更があった場合
第2号様式(ワード:20KB)
第2号様式(PDF:52KB)
記入例 業務管理体制に係る届出様式記入例等について(PDF:916KB)
箕面市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(PDF:1,455KB)
よくあるご質問
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