箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定地域密着型サービス事業者等の指定など > 令和7年度介護職員処遇改善加算関係様式
更新日:2025年4月17日
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本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
令和7年度介護職員処遇改善加算について、届出様式が発出されましたので、4月当初から算定(4月から新たに又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所は、令和7年度分の計画書を提出してください。
※「介護人材確保・職場環境改善等事業」については大阪府へ申請となります。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )
【提出書類】大阪府様式
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和7年度)(エクセル:495KB)
令和7年4月15日(火曜日)
加算を取得する月の前々月の末日
以下の提出先まで、郵送又は持ち込みで提出してください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)2階
広域福祉課 地域密着・総合事業グループ
基本情報入力シートのサービス名はプルダウンから以下を選択してください。
サービス名 | プルダウン選択 |
訪問介護相当サービス | 訪問型サービス(独自) |
訪問型サービスA | 訪問型サービス(独自/定率) |
通所介護相当サービス | 通所型サービス(独自) |
通所型サービスA | 通所型サービス(独自/定率) |
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたり提出された届出の内容に変更があった場合、変更の届出を算定月の前月の15日、施設系サービスは当月の1日までに提出してください。
【提出書類】
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
【提出書類】
介護職員処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等が、年度の途中で、算定を届け出た事業所を廃止される場合、又は、辞退等により加算の算定を終了される場合、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。
【提出書類】
(別紙様式3)実績報告書(令和7年度)(エクセル:250KB)
よくあるご質問
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