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更新日:2023年7月11日

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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算関係様式

 

 計画書の届出について

本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。

令和5年度「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」について、届出様式が発出されましたので、4月当初から算定(4月から新規に、又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所は、令和5年度分の計画書を提出してください。

令和5年度から、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の計画書が統合されています。「介護職員処遇改善加算」のみを算定される事業所も当該様式を使用してください。その際は、「介護職員等特定処遇改善加算」に係る部分は空欄のままにしておいてください。また、「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定しない事業所も同様に空欄のままにしておいてください。

(注)本市が区域外指定を行っている他市所在の事業所(みなし指定も含む)においても、該当する場合は同様の手続きが必要です。

 

 提出書類等

介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4)(エクセル:342KB)
 

「介護職員処遇改善計画書」「介護職員等特定処遇改善計画書」「介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の様式がエクセル形式で統合されています。

  • 「基本情報入力シート」から、各ワークシートを順番に入力することで、加算の見込額等が、他のワークシートに自動転記されるように設定されていますので、「はじめに」の説明シートから確認をお願いします。なお、「基本情報入力シート」は提出不要です。
  • 計画書は指定権者ごとに提出してください。
  • 控えの返送をご希望の場合は、控え用の計画書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。

介護保険最新情報Vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:2,000KB)を必ずご確認ください。

計画書記入例(エクセル:349KB)

 

訪問型サービスA、通所型サービスA・Cの作成にあたって

緩和型サービスは特定処遇改善を取得することができません。

 

緩和型サービス(通所型サービスA・C、訪問型サービスA)を入力する際は、当該様式の基本入力シートに、以下のとおり入力し、別紙様式2-2を完成してください。

  • 訪問型サービスAの場合

「事業所名」欄に事業所名を入力する際は、事業所名の後ろに(緩和型)と直接入力し、「サービス名」欄のプルダウンで「訪問型サービス(総合事業)」を選択してください。

  • 通所型サービスA、Cの場合

「事業所名」欄に事業所名を入力する際は、事業所名の後ろに(緩和型)と直接入力し、「サービス名」欄のプルダウンで「通所型サービス(総合事業)」を選択してください。

 

介護職員の賃金の総額を算出する際は、ひとつの事業所に対してそれぞれのサービスごとに案分する必要はありません。(例:Aデイサービス(通所介護、通所介護相当サービス、通所型サービスA)としての賃金総額を算出しても可。)

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。

別紙様式5「特別な事情に係る届出書」(エクセル:24KB)

提出期限・提出方法

令和5年度の処遇改善計画書等の提出期限は令和5年4月15日(土曜日)です。(当日消印有効)

以下の提出先まで、郵送で提出してください。

【提出先】

〒562-0014

箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保険福祉センター2階

広域福祉課 地域密着・総合事業グループ

 

なお、年度途中から処遇改善加算等を取得しようとされる場合は、加算を取得する月の前々月の末日までの計画書等の提出が必要です。

介護保険最新情報Vol.1119令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ 介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書に係る提出期限について(令和4年12月20日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(PDF:164KB)

 

届出の内容に変更が生じた場合

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたり提出された届出の内容に以下の変更があった場合、変更の届出を変更する月の前月の15日までに提出してください。

(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。

(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、箕面市所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合。

(3)就業規則、給与規定等を改正(職員の処遇に関する内容に限る)した場合。

(4)キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合。【介護職員処遇改善加算のみ】

(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。【介護職員等特定処遇改善加算のみ】

※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合には変更の届出を行うこと。

(6)別紙様式2-1の2(1)【基準額1】、2(2)【基準額2】、【基準額3】の額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び「特別事情届出書」の届出を要する場合を除く)。

 

(提出書類)

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算変更届出書類等一覧

実績報告書の届出について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した介護サービス事業者等が、年度の途中で、算定を届け出た事業所を廃止される場合、又は、辞退等により加算の算定を終了される場合、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。

実績報告書の作成にあたっては、次の様式をご利用ください。

【令和5年度実績報告書】

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書一式(エクセル:197KB)

記入例(エクセル:199KB)

令和4年度実績報告書と令和5年度実績報告書は様式が異なりますのでご注意ください。

 

以下の提出先まで、郵送で提出してください。

【提出先】

〒562-0014

箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保険福祉センター2階

広域福祉課 地域密着・総合事業グループ

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課   担当者名:地域密着・総合事業グループ

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9539

ファックス番号:072-727-3539

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