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更新日:2023年10月6日
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在宅で常時紙おむつを使用しているかたに、紙おむつを給付します。
1 箕面市にお住まいで、本市住民基本台帳に記載されているかた
2 非課税世帯に属しているかた
3 在宅で常時紙おむつを使用している、次のいずれかに該当するかた
(イ) 要介護認定・要支援認定を受けており、次のいずれかに該当するかた
(1)要介護4又は要介護5
(2)認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目が、「全介助」又は「一部介助」若しくは「見守り等」に
該当すると記載されているかた
(ロ) 65歳以上の高齢者(イに掲げる者を除く。)のかたで、要介護認定調査と同様の方法により「排尿」又は
「排便」の項目が、「全介助」又は「一部介助」若しくは「見守り等」に該当すると市が確認したかた
※ 医療機関に入院したときや、施設に入所したときは給付を停止します。
提出書類一覧
3. 本人確認書類 ※ 確認書類についてはこちらからご確認ください(PDF:2,389KB)
自宅での急病や転倒などの緊急事態発生時に、緊急通報ボタンを押すと、警備会社から警備員が急行し救急車を呼ぶなどの対応をします。
また通報機器に付属している相談ボタンには、健康や介護に関する専門家が対応する相談機能もあります。
固定電話回線の有無や仕様などにより、利用料金が異なります。
心身の障害及び傷病などの理由で理容院や美容院に出向くことが困難な高齢者などに、理容・美容院の出張料を助成します。
よくあるご質問
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