箕面市 > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 指定ごみ袋・大型ごみ処理券について > 燃えるごみ専用袋の無料配布 > 燃えるごみ専用袋の乳幼児加算・福祉加算
更新日:2023年6月2日
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制度名称 | 対象となる世帯(制度の要件) | 配布枚数 (1人あたり1年間) |
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乳幼児加算 | 箕面市に住民登録している3歳に達するまでの子どものいる世帯 | 30リットル袋最大60枚 (期間中に3歳に到達する場合、配布枚数は減少します) |
福祉加算 | 【紙おむつ】 次の全てに該当するかた 1.市内に居住し、住民登録をしている 2.65歳以上または65歳未満で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを所持している、または高齢者紙おむつ給付事業で給付を受けている 3.在宅で日常的に紙おむつを使用し、家庭ごみとして排出している |
30リットル袋100枚 (申請時期に応じ、枚数が変動します) |
【リハビリパンツ】 次の全てに該当するかた 1.市内に居住し、住民登録をしている 2.65歳以上または65歳未満で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを所持している 3.在宅で日常的にリハビリパンツを使用し、家庭ごみとして排出している |
30リットル袋30枚 (申請時期に応じ、枚数が変動します) |
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【在宅腹膜透析】 次の全てに該当するかた 1.市内に居住し、住民登録をしている 2.在宅で腹膜透析治療を実施し、ごみを家庭ごみとして排出している |
30リットル袋110枚 (申請時期に応じ、枚数が変動します) |
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【在宅中心静脈栄養法】 次の全てに該当するかた 1.市内に居住し、住民登録をしている 2.在宅で中心静脈栄養法治療を実施し、ごみを家庭ごみとして排出している |
30リットル袋80枚 (申請時期に応じ、枚数が変動します) |
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【在宅成分栄養経管栄養法】 次の全てに該当するかた 1.市内に居住し、住民登録をしている 2.在宅で成分栄養経管栄養法治療を実施し、ごみを家庭ごみとして排出している |
30リットル袋50枚 (申請時期に応じ、枚数が変動します) |
(ご注意)
ケース |
手続き |
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当該年度の6月30日時点で箕面市に住民登録している乳幼児の場合(その年の9月末までに3歳に達する子どもを除く) |
手続きの必要はありません。 毎年8月中旬頃に「燃えるごみ専用袋乳幼児加算用引換券」を送りますので、お近くの指定ごみ袋等取扱店でごみ袋と交換してください。 |
当該年度の7月1日以降に、乳幼児が転入(または入国)、または子どもが生まれた場合 |
(箕面市役所で開庁時間内に出生届を提出する場合)
(夜間や休日の市役所守衛室または箕面市以外の市町村で出生 届を提出する場合)
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ケース |
手続き |
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(継続のかた) 前年度すでに福祉加算配布を受けている場合 |
令和5年(2023年)6月1日より継続されるかたについては、申請は不要です。 |
(はじめてのかた) 現在福祉加算を受けていないが、新たに制度の要件を満たすようになった場合 |
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燃えるごみ専用袋福祉加算配布申請書
ダウンロード(燃えるごみ専用袋福祉加算申請書)(PDF:68KB)
インターネット(LoGoフォーム)による申請( 外部サイトへリンク )
(ご注意)
この申請をされますと、条例に規定する要件を満たしていることを市健康福祉部で確認します。現在市が保有している情報で確認できない場合は、ケースワーカーなどが確認に伺う場合がありますのでご了承ください。
よくあるご質問
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