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更新日:2021年4月1日
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一定の要件に該当する身体障害・知的障害・精神障害のあるかたが日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、自動車税の減免を受けることができます。ただし、軽自動車とあわせて減免を受けることはできません。
くわしくは、府税事務所にお問い合わせください。
なお、手帳の交付を受けてから60日以内に手続きをしてください。
減免額 |
年額39,500円(排気量が2リットルの自動車)までが免除になります。 |
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担当課 |
豊能府税事務所(池田・府市合同庁舎内) 電話752-4111、FAX752-4124 |
障害のあるかたのために使用する軽自動車(ご本人が使用する場合を含む)などについて、一定の条件を満たしている場合、軽自動車税の減免を受けることができます。
ただし、自動車税とあわせて減免を受けることはできません。
くわしくは、税務課にお問い合わせください。
手続き |
毎年5月上旬に送られてくる納税通知書と運転免許証、身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、認め印、納税義務者のマイナンバーが確認できるものと本人確認書類を持って、納期限までに税務課で申請してください。 |
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担当課 |
市役所別館1階税務課 電話724-6709、FAX723-5538 |
一定の要件に該当する身体障害・知的障害・精神障害のあるかたが日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、自動車取得税の減免を受けることができます。申請期限は自動車の登録日です。
くわしくは、下記事務所にお問い合わせください。
減免額 |
減免対象者は、全額減免となる場合のほか、限度額がある場合がありますので、くわしくは下記にお問い合わせください。(自家用普通自動車(いわゆる3ナンバー)の場合は、取得価格が250万円を超える場合は、250万円に税率を乗じた額が減免限度額となります。) |
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担当課 |
《軽自動車以外》大阪自動車税事務所寝屋川分室 電話072-823-1801、FAX072-820-1143 |
《軽自動車》軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所内自動車取得税担当 電話072-604-2772 |
身体障害者手帳を所持するかたが、免許証に付されている限定条件を満たすために自動車を改造する必要がある場合や、日常生活の移動に車いすを使用しているかたが、自動車の運転席への乗降に必要な改造を行う場合、それぞれ10万円を限度として改造費用を助成します。前回の助成金の交付から8年間経過しないと助成ができません。
必ず事前にご相談ください。
対象者 |
身体障害者手帳を所持しているかたで、本人及び世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満のかた。 |
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手続き |
身体障害者手帳、運転免許証、改造の見積書、本人名義の銀行口座番号がわかるもの、認め印、申請者(対象者)の「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード+本人確認書類」が必要です。 ※運転免許証に限定条件が記載されていない場合は、門真運転免許試験場で「条件が付されていることを証する証明書」を取得する必要があります。 |
担当課 |
総合保健福祉センター障害福祉室 電話727-9506、FAX727-3539 |
詳しい制度説明をご覧になるには、上記標題をクリックしてください。
障害のあるかたのために使用する車両に対して、「駐車禁止除外指定車標章」が発行されます。
対象者 |
視覚障害4級以上(4級の一部を除く)、聴覚障害3級以上、平衡機能障害3級、上肢障害2級以上(2級の一部を除く)、下肢障害4級以上、体幹障害・内部障害3級以上の身体障害者手帳、「A」判定の療育手帳または「1級」の精神障害者保健福祉手帳を所持しているかた
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手続き |
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳などが必要となります。 詳しくは、箕面警察署交通課にお問い合わせください。 |
担当課 |
箕面警察署交通課 電話(代表)724-1234、FAX721-0689 |
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障害者や高齢者など移動に配慮を要するかたがたが安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等を利用するための利用証を、大阪府が交付する制度があります。
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