更新日:2024年2月6日

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都市景観

景観法・都市景観条例に基づく届出書式の項目をご覧ください。

お知らせ

箕面市景観計画(色彩基準)の変更素案に対するパブリックコメントの実施結果を公表します

箕面市景観計画(色彩基準)の変更素案について、令和5年12月4日(月曜日)から令和6年1月5日(金曜日)までパブリックコメントを実施し、ご意見を募集しました。貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。提出されたご意見と市の考え方は次のとおりです。

パブリックコメント実施結果(印刷用)(PDF:158KB)

 

  • パブリックコメント実施結果閲覧期間

令和6年2月6日(火曜日)から令和6年3月8日(金曜日)まで

 

  • 閲覧場所

パブリックコメント実施結果は次の場所で閲覧できます。

  1. みどりまちづくり部まちづくり政策室(市役所別館4階49番窓口)
  2. 行政資料コーナー(市役所別館1階12番窓口)
  3. 市役所豊川支所、止々呂美支所
  4. 総合保健福祉センター
  5. 西南生涯学習センター
  6. 中央、東、船場図書館
  7. みのお市民活動センター

(注意)1から3は市役所開庁日の午前8時45分から午後5時15分まで、4から7は施設の開館日、開館時間内で閲覧ください。

 

(参考)

パブリックコメントの実施(ご意見の募集は終了いたしました)

対象となる文書

参考資料

 

都市景観形成地区(川合・山之口地区)を指定しました。

市では、良好な都市景観の形成をはかるため、新たにまちづくりが進められている粟生間谷東(川合・山之口)の一部の地区を都市景観形成地区に指定しました。(令和5年9月29日)

詳しくは、下記の都市景観形成地区(川合・山之口地区)(PDF:4,912KB)の案内をご覧ください。

都市景観形成の基本目標

  • 山なみ景観を保全し、まちづくりに生かす
  • 自然・文化・歴史のあふれる良好な住宅地を育成する
  • 暮らしを支えるまちなみの魅力を高める
  • 市民・事業者・行政による景観まちづくりを推進する

箕面市の景観まちづくりの全体像

『都市景観基本計画〔改訂版〕』に定められた目標を実現するために、『景観法に基づく景観計画』と『都市景観条例』の2つを活用します。詳しくは「市の景観まちづくりの全体像」のページをご覧ください。

都市景観基本計画〔改訂版〕及び景観計画の策定と都市景観条例の改正

都市景観基本計画〔改訂版〕(平成20月4月施行・順次改訂しています)

都市景観基本計画は、「箕面市のこれからの景観形成の方向」と、その「実現に向けた取り組みのありかた」を定めた計画です。平成3年に策定した基本計画を見直し、内容を改訂したものです。重点地区の追加に伴い、順次内容を更新します。

景観法に基づく景観計画(平成20年4月施行・順次変更しています)

「景観計画」は、景観法を活用するために定める計画です。

  • 箕面市は大阪府知事の同意を得て、平成18年12月20日に景観法に基づく「景観行政団体」になりました。
  • 「景観行政団体」になると、景観法に基づく「景観計画」を定めることができます。
  • 「景観計画」を定めることにより、平成17年6月に全面施行された景観法に基づく届出制度の運用が行えるほか、「景観重要建造物」「景観整備機構」といった市民や事業者による取り組みに法的な位置づけを与えることができるようになるなど、景観法に基づくさまざまな制度が活用できるようになります。

「景観計画」については、平成17年度より、都市景観基本計画の改訂と合わせて検討を進め、平成19年10月1日に策定し、平成20年4月1日に施行しました。重点地区の指定に伴い、順次変更しています。

都市景観条例(平成20年4月施行・22年4月・24年12月に改正)

都市景観基本計画〔改訂版〕の実現のために平成9年に制定した都市景観条例を改正し、平成20年4月1日に施行しました。

山なみ景観の保全

景観計画区域図(PDF:720KB)

詳細な位置についてはお問い合わせください。

山なみ景観保全地区

箕面のシンボルでもある北摂山系の美しい山なみを保全するため「山なみ景観保全地区」指定制度があります。地区内で建設行為などの現状変更行為を行うときには、一定規模以上の緑地を保全するなどの義務が生じます。(詳しくは「山なみ景観保全地区のあらまし」のページをご覧ください)

  • 山なみ景観保全地区(平成10年10月指定)

山すそ景観保全地区

箕面のシンボルでもある山なみ景観の保全のため、山なみの南側の市街地約500ヘクタールを「山すそ景観保全地区」に指定し、建物のデザイン規制などを行います。地区の概要については、「景観法を活用した山すそ景観保全策がまとまりました。」をご覧ください。

  • 山すそ景観保全地区(平成22年4月指定、平成22年7月施行)

良好な里山田園景観の保全

止々呂美田園景観保全地区

豊かな山なみ景観と里山田園景観を保全するため、止々呂美の集落地及び周囲の山なみを「止々呂美田園景観保全地区」とし、良好な景観の保全を図ります。

  • 止々呂美田園景観保全地区(平成25年1月指定、平成25年4月施行)

景観法に基づく景観計画に定めるとともに、都市景観条例に基づく止々呂美田園景観保全地区基準を定めています。

個性ある地区景観の形成・良好な建物の保全

個性ある地区景観の形成

都市景観形成地区

まちの特性を活かした個性的な地区景観を形成するため、「都市景観形成地区」として、住民のみなさんの合意のもと、景観形成のためのルール(景観法に基づく景観計画に定める行為の制限、都市景観条例に基づく都市景観形成地区基準)を定めることができます。

  • 今宮三丁目東急不動産開発地区(平成8年10月指定)
  • 箕面新都心地区(平成15年4月指定)
  • 桜ヶ丘二丁目大正住宅博覧会地区(平成17年8月指定)
  • 彩都粟生地区(平成18年9月指定)
  • 外院二丁目地区(平成18年9月指定)
  • 小野原西地区(平成19年5月指定)
  • 箕面森町(水と緑の健康都市)地区(平成19年8月指定)
  • 白島三丁目東急不動産開発地区(平成27年4月指定)
  • 桜井駅前地区(平成28年4月指定)
  • 箕面船場駅前地区(平成29年8月指定)
  • 川合・山之口地区(令和5年9月指定)

いずれも景観法に基づく景観計画に定めるとともに、都市景観条例に基づく都市景観形成基準を定めています。

景観配慮地区

景観上良好な特性を有する地区、または景観に配慮したまちづくりの基本的な方向性のある地区を景観配慮地区としています。

  • 府道豊中亀岡線沿道
  • 桜ヶ丘二丁目大正住宅博覧会周辺地区
  • 百楽荘弥生通り沿道
  • 滝道沿道(風致地区含む)

(ご注意)景観配慮地区の内、滝道沿道地区(PDF:69KB)及び府道豊中亀岡線沿道地区の一部(PDF:58KB)は、「山すそ景観保全地区」にも指定されています。
一定規模以上の行為については山すそ景観保全地区の基準の遵守に加え、事前相談書の提出及び届出書の提出時に山すそ景観保全地区基準適合調査票などの添付が必要となります。

良好な建物の保全

広く住民に愛され、その地域の象徴となっているような建築物などについて、所有者の意見を聴いたり合意を得て、「景観重要建造物」「都市景観形成建築物」に指定し、その地区の景観形成の中心として保全していきます。

景観重要建造物

  • 高橋家住宅(箕面一丁目)(平成20年7月指定)
  • 旧河鹿荘(箕面一丁目)(平成28年4月指定)
  • 橋本亭(箕面二丁目)(令和3年8月指定)

都市景観形成建築物

  • 今戸家住宅(桜ヶ丘二丁目)(平成10年9月指定)
  • 澤村家住宅(桜ヶ丘二丁目)(平成10年9月指定)
  • 小阪家住宅(桜ヶ丘二丁目)(平成15年4月指定)

良好なまちなみの形成

届出が必要な行為について

箕面市内で景観に大きな影響を与えるような行為を行うときは、市に事前相談の上、届出が必要です。

広告物景観形成誘導基準の制定

箕面市都市景観条例第9条第1号及び、同条例施行規則第4条第1項に基づき、広告物景観形成誘導基準を定め平成20年4月1日に施行(平成29年1月1日改正)しました。

届出様式

景観計画区域図(PDF:720KB)詳細な位置についてはお問い合わせください。

◆外壁にサブカラーを使用される場合は、使用される壁面の3分の1以内になっているかどうか確認の上、立面図に計算式(使用される壁面の面積、サブカラー部分の面積)の記載が必要です。

◆外壁にアクセントカラーを使用される場合は、使用される壁面の20分の1以内になっているかどうか確認の上、立面図に計算式(使用される壁面の面積、アクセントカラー部分の面積)の記載が必要です。

市民・事業者と市が協働した景観まちづくり

都市景観審議会

市の附属機関として、市長の諮問に応じて、都市景観の形成に関する基本的事項について調査・審議します。

まちなみづくり相談

専門家(都市景観アドバイザー)による都市景観形成に関する相談窓口を設置しています。いいまちなみをつくりたい!と思ったとき、ぜひご相談ください。(事前予約制)

景観整備機構(景観法)

民間団体や市民による主体的・自発的な景観形成の取り組みの推進をはかるため、一定の景観の専門的知識などを有している公益法人またはNPO法人を良好な景観形成を担う主体として位置づける制度です。

都市景観形成行為への助成制度

都市景観形成地区内での建設行為や都市景観形成建築物の保存修景行為、また、箕面の景観の周知啓発を目的とした団体の活動に対する助成制度があります。

そのほかにも、専門家の紹介やアドバイス、資料提供など、さまざまな方法でみなさんの取り組みを応援します。まずはご相談ください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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