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当広場内に設置する「タクシー待機場」について、令和8年度の使用事業者を募集します。(申請期間:令和8年2月5日から令和8年2月19日まで)
| 施設の名称 |
箕面市立箕面萱野駅前南側交通広場 タクシー待機場 |
|---|---|
| 所在地 |
箕面市西宿1丁目2173番1 (箕面萱野駅東側) |
| 使用可能時間 | 24時間(365日) |
| 使用料 |
3,000円/区画・月(使用開始までに箕面市に納付が必要) |
| 区画数 |
12区画 |
| 使用許可期間 |
最長1年 4月1日から翌年3月31日まで。(年度ごとに使用許可手続きが必要) |
| 申請資格(次のいずれかに該当する者) |
道路運送法の許可を受け、一般乗用旅客自動車運送事業を経営するものであって、箕面市内に営業所を有するものその他市長が必要と認めるもの その他市長が必要と認めるものとは、北摂交通圏において、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の許可を受けて経営する者とする |
| 申請方法 |
1) 申請期間
2) 申請先
3) 申請書類一式
4) 使用許可等の通知について
5) 各事業者からの申請が最大区画数(12区画)を超えた場合について
1.全曜日において配車が可能である事業者を対象として「箕面市内運行予定車両シフト表」内の「一日当たりの箕面萱野駅配車車両合計の月平均」に基づき、全申請者の月平均合算に対する各申請者の割合を算出する。 2.算出した割合に応じて、タクシー待機場の総区画数(12区画)を配分し、1区画以上となった申請者を使用許可事業者として決定する。 3.使用許可事業者を対象に、再度「一日当たりの箕面萱野駅配車車両合計の月平均」の割合に応じて12区画を配分し、各使用許可事業者の区画数を決定する。 (参考:決定手順及び参考例(PDF:139KB)) |
| 【重要】タクシー待機場の運営方法 |
1) 使用許可を受けた事業者は、「箕面萱野駅前南側交通広場タクシー待機場運営規程」に基づき、使用開始までに、使用許可を受けた他の事業者とともに「箕面萱野駅前南側交通広場タクシー待機場運営協議会(以下、「協議会」という。)」を組織し、その構成員となっていただきます。 2) 協議会では、タクシー待機場の運営や維持管理、それらに関する必要な協議調整などを担っていただきます。 3)上記1)2)は、タクシー待機場の使用許可条件です。 |
| タクシー待機場使用にあたっての留意事項 |
|
| 関係資料 |
南側交通広場のタクシー待機場では、許可を受けた事業者で協議会を組織し、協議会においてタクシー待機場の運営や維持管理、それらに関する必要な協議調整などを担っていただきます。
| 名称 |
箕面萱野駅前南側交通広場タクシー待機場運営協議会 |
|---|---|
| 協議会根拠規程 |
箕面萱野駅前南側交通広場タクシー待機場運営規程(以下、「規程」という。) |
| 協議会の運営内容 |
1) 運営状況の定期的な報告 2) 待機場の管理(使用区画の取り回し等の運用調整、清掃、白線の修繕等) 3) 使用者同士のトラブル発生時の解決、その他必要な協議調整 |
| 関係資料 |
よくあるご質問
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