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令和7年3月12日(水曜日)に「箕面市立箕面萱野駅前南側交通広場」がオープンします。当広場内に設置する「タクシー待機場」について、使用事業者を募集します。(申請期間:令和7年1月22日から令和7年2月9日まで)
施設の名称 |
箕面市立箕面萱野駅前南側交通広場 タクシー待機場 |
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所在地 |
箕面市西宿1丁目2173番1 (箕面萱野駅東側) |
使用可能時間 | 24時間(365日) |
使用料 |
3,000円/区画・月(使用開始までに箕面市に納付が必要) |
区画数 |
12区画 |
使用許可期間 |
最長1年 ※初年度である令和6年度は令和7年3月12日から令和7年3月31日まで。次年度以降は4月1日から翌年3月31日まで。(年度ごとに使用許可手続きが必要) |
申請資格(次のいずれかに該当する者) |
1) 道路運送法の許可を受けて一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者であって、箕面市内に営業所を有する者 2) 道路運送法の許可を受けて一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者であって、箕面萱野駅前南側交通広場に安定的にタクシーの供給が可能な者 |
申請方法 |
1) 申請期間
2) 申請先
3) 申請書類一式
4) 使用許可等の通知について
5) 各事業者からの申請が最大区画数(12区画)を超えた場合について
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【重要】タクシー待機場の運営方法 |
1) 使用許可を受けた事業者は、「箕面萱野駅前南側交通広場タクシー待機場運営規程」に基づき、使用開始までに、使用許可を受けた他の事業者とともに「箕面萱野駅前南側交通広場タクシー待機場運営協議会(以下、「協議会」という。)」を組織し、その構成員となっていただきます。 2) 協議会では、タクシー待機場の運営や維持管理、それらに関する必要な協議調整などを担っていただきます。 3)上記1)2)は、タクシー待機場の使用許可条件です。 |
タクシー待機場使用にあたっての留意事項 |
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関係資料 |
南側交通広場のタクシー待機場では、許可を受けた事業者で協議会を組織し、協議会においてタクシー待機場の運営や維持管理、それらに関する必要な協議調整などを担っていただきます。
名称 |
箕面萱野駅前南側交通広場タクシー待機場運営協議会 |
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協議会根拠規程 |
箕面萱野駅前南側交通広場タクシー待機場運営規程(以下、「規程」という。) |
協議会の運営内容 |
1) 運営状況の定期的な報告 2) 待機場の管理(使用区画の取り回し等の運用調整、清掃、白線の修繕等) 3) 使用者同士のトラブル発生時の解決、その他必要な協議調整 |
関係資料 |
よくあるご質問
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