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令和7年3月12日(水曜日)に「箕面市立箕面萱野駅前南側交通広場」がオープンします。当広場内に設置する「送迎バス乗降場」について、使用事業者を募集します。(申請期間:令和7年1月22日から受付開始)
施設の名称 |
箕面市立箕面萱野駅前南側交通広場 送迎バス乗降場 |
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所在地 |
箕面市西宿1丁目2173番1 箕面萱野駅東側 |
使用可能時間 | 24時間(365日) |
使用料 | 無料 (標柱の使用料は除く) |
区画数 |
1) 中型 1区画 2) 大型 2区画 |
使用許可期間 |
最長1年 ※初年度である令和6年度は令和7年3月12日から令和7年3月31日まで。次年度以降は4月1日から翌年3月31日まで。(年度ごとに使用許可手続きが必要) |
申請資格(次のいずれかに該当する者) |
1) 道路運送法の許可を受け、特定旅客自動車運送事業を経営する者で市または隣接する市町に所在する学校等の委託等を受けている者 2) 市または隣接する市町に所在する学校または旅館業法、公衆浴場法の許可を受けて営業する施設を設置し、又は経営する者であって、児童、生徒、宿泊者等を運搬する者 |
申請方法 |
1) 申請期間
2) 申請先
3) 申請書類一式
・道路運送法の許可を受けていることを証明する書類 ・市または隣接する市町に所在する学校等の委託等を受けていることを証明する書類
・市または隣接する市町に所在する学校または旅館業法、公衆浴場法の許可を受けている ことを証明する書類 4) 使用許可等の通知について
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【重要】送迎バス乗降場の運営方法 |
1) 使用許可を受けた事業者は、「箕面萱野駅前南側交通広場送迎バス乗降場運営規程」に基づき、使用開始までに、使用許可を受けた他の事業者とともに「箕面萱野駅前南側交通広場送迎バス乗降場運営協議会(以下、「協議会」という。)」を組織し、その構成員となっていただきます。 2) 協議会では、送迎バス乗降場の運営や維持管理、それらに関する必要な協議調整などを担っていただきます。 3)上記1)2)は、送迎バス乗降場の使用許可条件です。 |
乗降場使用にあたっての留意事項 |
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関係資料 |
南側交通広場の送迎バス乗降場では、許可を受けた事業者で協議会を組織し、協議会において送迎バス乗降場の運営や維持管理、それらに関する必要な協議調整などを担っていただきます。
名称 |
箕面萱野駅前南側交通広場送迎バス乗降場運営協議会 |
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協議会根拠規程 |
箕面萱野駅前南側交通広場送迎バス乗降場運営規程(以下、「規程」という。) |
協議会の運営内容 |
1) 運営状況の定期的な報告 2) 送迎バス乗降場の運用管理(ダイヤ調整、清掃、白線の修繕等) 3) 使用者同士のトラブル発生時の解決、その他必要な協議調整 |
関係資料 |
よくあるご質問
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