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更新日:2018年4月17日

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高齢者及び障害者の虐待防止について

高齢者虐待とは

平成18年4月から、高齢者が尊厳をもって生涯を暮らすことができるよう「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。

1.高齢者虐待の定義

  • 養護者による虐待:高齢者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人などによる虐待。
  • 要介護施設等従事者等による虐待:介護保険施設や介護サービスの事業所で働いている職員などによる虐待。

2.虐待の種類

  • 身体的虐待:殴る、蹴る、縛り付ける、閉じこめるなど
  • 性的虐待:裸にする、わいせつな行為をする、わいせつな話をする、映像を見せるなど
  • 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、悪口を言うなど
  • 介護放棄・放任(ネグレクト):必要な食事、入浴や排泄などの世話をしない、必要な治療を受けさせないなど
  • 経済的虐待:必要な金銭を渡さない・使わせない、勝手に財産や預貯金を使うなど

障害者虐待とは

平成24年10月1日から、障害者が虐待によって権利や尊厳を傷つけられることなく安心して生活できるよう「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。

1.障害者虐待の定義

  • 養護者による虐待:障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待。
  • 障害者福祉施設従事者等による虐待:障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。
  • 使用者による虐待:勤務先の雇用主などによる虐待。

2.虐待の種類

  • 身体的虐待:殴る、蹴る、縛り付ける、閉じこめるなど
  • 性的虐待:裸にする、わいせつな行為をする、わいせつな話をする、映像を見せるなど
  • 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、悪口を言うなど
  • 介護放棄・放任(ネグレクト):必要な食事、入浴や排泄などの世話をしない、必要な治療を受けさせないなど
  • 経済的虐待:必要な金銭を渡さない・使わせない、勝手に財産や預貯金を使うなど

 

虐待に気づいたら

虐待は未然に防ぎ、小さな兆候を見逃さず早期発見することが大切です。

虐待を受けた高齢者や障害者、又は高齢者や障害者が虐待されていることに気づいたかたは、ひとりで抱え込まないで地域包括ケア室などまでご連絡ください。早めの対応や支援が虐待されている高齢者や障害者だけでなく、虐待をしている家族などが抱える問題の解決につながります。

なお、虐待の相談・通報をした人の情報は守られますので、安心してご相談ください。

 

通報・届け出先はこちら

地域包括ケア室

  • 日中:072-727-3548

 (月曜日から金曜日午前8時45分から午後5時15分) ※祝日及び12月29日から1月3日を除きます。

  • 休日・夜間:072-727-9500(取次対応)

 

  • ファックス:072-727-3539

 (24時間受付) ※休日・夜間等はファックスの内容が確認できませんので、ご注意ください。

 

※高齢者虐待については、高齢者くらしサポート(地域包括支援センター)でも相談が可能です。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部地域包括ケア室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-3548

ファックス番号:072-727-3539

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