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更新日:2025年3月24日

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成年後見制度について

成年後見制度とは

  • 高齢になっても、障害があっても、社会の中で一人ひとりの権利が守られ、尊重されるための身近な仕組みとして、成年後見制度があります。
  • 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が十分でないかたを保護するために、法的に権限を与えられた後見人などが、本人の意思を尊重し、生活状況や身体状況なども考慮しながら本人の生活を支援したり、財産を守る制度です。

成年後見人などが必要と考えられるケース

  • 介護サービスの契約や、入院費の支払いなど難しいことについて理解しづらくなってきた、または本人だけではできない。
  • 加齢や認知症などで判断能力に自信がなく、必要ないものを買うことが増えた。
  • 子どもに障害があり、親も高齢化してきた。「親亡き後」に備えて、先々の財産管理の方法などを決めておきたい。
     

成年後見制度の種類

 判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立てをすることにより、成年後見人などを選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ自分で任意後見人を選び契約しておく「任意後見制度」があります。どちらの制度を利用する場合でも、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

法定後見制度は、本人の判断能力に応じて3つに分類されます。

法定後見制度

ほとんど判断ができない人

・判断がしっかりしているときは、ほとんどない。

・ひとりでは、ほとんど何もできない。                     

後見 すべての法律行為を取り消したり、本人の代わりに行うことができます。                        ※日常生活に関する行為は、取り消すことができません。

判断能力が著しく不十分な人

・買い物など日常生活で支障が出ることが多い。

・判断がしっかりしている時がある。

保佐 重要な法律行為について、同意又は取り消しをしたり、特定の法律行為を本人の代わりに行うことができます。

判断能力が不十分な人

・物忘れが多くなった。

・自分でする判断に自身が持てなくなった。

補助 特定の法律行為について、同意又は取り消しをしたり、本人の代わりに行うことができます。

※上記の法定後見制度における判断能力は、あくまで目安です。調査・鑑定の結果に基づき、家庭裁判所が判断します。

 

成年後見人などが本人に代わってできること

 本人の心身の状態や考えを尊重し、金銭や不動産の管理や、施設入所の契約、福祉サービスを受けるための手続などを行います。

種類 内容
財産管理  印鑑、預金通帳の管理、年金の受取や税金の納付、不動産の管理や処分、遺産相続の手続など
身上保護 介護施設の入所手続や支払い、医療、福祉サービスの手続、家賃支払いや契約更新、定期的に訪問し、生活状況の確認をするなど

※後見人は、類型(後見・保佐・補助)に応じて、「取消権」「代理権」「同意見」が与えられます。
 

成年後見人などができないこと

  • 手術や治療など医療行為への同意
  • 毎日の買い物、食事の世話
  • 賃貸借契約の保証人
  • 遺言作成、婚姻・離婚の手続など

成年後見人などに選ばれる人は

  • 本人の親族
  • 法律・福祉の専門家、その他の第三者
  • 福祉関係の公益法人、その他の法人

成年後見人などは、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。

成年後見制度を利用するには

1.申立て

  • 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
  • 申立てをすることができるかたは、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。本人に身寄りがいない場合など、申立てができないかたについては、市長が代わって申立てを行います。
  • 申立てには、申立手数料などの費用が必要です。申立てに必要な費用は、原則として申立人の負担となります。
  • 生活保護受給者や、それに準ずるかたで、費用の負担が困難な場合は、申立費用や後見人等への報酬の一部を助成します。

2.審問・調査・鑑定等

  • 申立て後、必要に応じ家庭裁判所の裁判官が、本人や親族などから事情をうかがったり、意見をお聞きすることがあります。
  • 必要に応じて、本人の判断能力について、医師による鑑定を行うことがあります。

3.審判

  • 家庭裁判所が、本人をめぐる現在の状況や判断能力の程度をふまえて類型(後見・保佐・補助)を決め、適切な後見人等を選任します。

4.支援

  • 成年後見人等には、定期的な報告義務があります。

 

詳しくは、

権利擁護支援ガイドブック(PDF:1,020KB)

「成年後見制度」-利用をお考えのあなたに-( 外部サイトへリンク )

大阪家庭裁判所後見センター(後見サイト)( 外部サイトへリンク )​​​​​

をご確認いただくか、下記の相談先までお問合せください。

成年後見制度の利用に関する相談窓口

  • 大阪府社会福祉協議会 大阪後見支援センター

  住所:大阪市中央区谷町7-4-15(大阪府社会福祉会館2階)

  電話:06-6191-9500 ファックス:06-6764-7811

 

  • 成年後見センター・リーガルサポート大阪支部 

  住所:大阪市中央区和泉町1-1-6(大阪司法書士会館内)

  電話:06-4790-5643 ≪電話相談≫06-4790-5656

 

  • コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部「コスモスおおさか」 

  住所:大阪市中央区南新町1-3-7(大阪府行政書士会館内)

  電話:06-6943-7517 ファックス:06-6941-5497

成年後見制度についての相談先

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部地域包括ケア室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-3548

ファックス番号:072-727-3539

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