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判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立てをすることにより、成年後見人などを選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ自分で任意後見人を選び契約しておく「任意後見制度」があります。どちらの制度を利用する場合でも、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
法定後見制度 |
ほとんど判断ができない人 ・判断がしっかりしているときは、ほとんどない。 ・ひとりでは、ほとんど何もできない。 |
後見 | すべての法律行為を取り消したり、本人の代わりに行うことができます。 ※日常生活に関する行為は、取り消すことができません。 |
判断能力が著しく不十分な人 ・買い物など日常生活で支障が出ることが多い。 ・判断がしっかりしている時がある。 |
保佐 | 重要な法律行為について、同意又は取り消しをしたり、特定の法律行為を本人の代わりに行うことができます。 | |
判断能力が不十分な人 ・物忘れが多くなった。 ・自分でする判断に自身が持てなくなった。 |
補助 | 特定の法律行為について、同意又は取り消しをしたり、本人の代わりに行うことができます。 |
※上記の法定後見制度における判断能力は、あくまで目安です。調査・鑑定の結果に基づき、家庭裁判所が判断します。
本人の心身の状態や考えを尊重し、金銭や不動産の管理や、施設入所の契約、福祉サービスを受けるための手続などを行います。
種類 | 内容 |
財産管理 | 印鑑、預金通帳の管理、年金の受取や税金の納付、不動産の管理や処分、遺産相続の手続など |
身上保護 | 介護施設の入所手続や支払い、医療、福祉サービスの手続、家賃支払いや契約更新、定期的に訪問し、生活状況の確認をするなど |
※後見人は、類型(後見・保佐・補助)に応じて、「取消権」「代理権」「同意見」が与えられます。
成年後見人などは、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。
詳しくは、
〇「成年後見制度」-利用をお考えのあなたに-( 外部サイトへリンク )
〇大阪家庭裁判所後見センター(後見サイト)( 外部サイトへリンク )
をご確認いただくか、下記の相談先までお問合せください。
住所:大阪市中央区谷町7-4-15(大阪府社会福祉会館2階)
電話:06-6191-9500 ファックス:06-6764-7811
住所:大阪市中央区和泉町1-1-6(大阪司法書士会館内)
電話:06-4790-5643 ≪電話相談≫06-4790-5656
住所:大阪市中央区南新町1-3-7(大阪府行政書士会館内)
電話:06-6943-7517 ファックス:06-6941-5497
よくあるご質問
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