箕面市 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 地域包括ケア > 成年後見制度について

更新日:2025年9月25日

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成年後見制度・中核機関を設置しました

 成年後見制度利用促進基本計画に基づき、権利擁護支援を必要とするかたが、身近な地域の相談窓口で相談でき、必要なときに適切な支援に繋がるように、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークのコーディネートを担う機関です。

 箕面市では令和7年4月1日から健康福祉部地域包括ケア室・基幹相談支援センター(箕面市立総合保健福祉センター内☎072-727-9501)に設置しました。

成年後見制度とは

  • 高齢になっても、障害があっても、社会の中で一人ひとりの権利が守られ、尊重されるための身近な仕組みとして、成年後見制度があります。
  • 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が十分でないかたを保護するために、法的に権限を与えられた後見人などが、本人の意思を尊重し、生活状況や身体状況なども考慮しながら本人の生活を支援したり、財産を守る制度です。

成年後見人などが必要と考えられるケース

  • 介護サービスの契約や、入院費の支払いなど難しいことについて理解しづらくなってきた、または本人だけではできない。
  • 加齢や認知症などで判断能力に自信がなく、必要ないものを買うことが増えた。
  • 子どもに障害があり、親も高齢化してきた。「親亡き後」に備えて、先々の財産管理の方法などを決めておきたい。

中核機関の機能について

  • 本人や関係機関などからの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言などを確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行います。
  • 成年後見制度に関する広報・啓発の他、専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために「協議会」を設置・運営します。

成年後見制度の利用に関する相談窓口

65歳以上のかた 高齢者くらしサポート(地域包括支援センター)※1

止々呂美・南・西南小校区 北部・西南高齢者くらしサポート ☎072-725-7029
箕面・西小校区 西部高齢者くらしサポート ☎072-720-5592
萱野・北・中小校区 中西部高齢者くらしサポート ☎072-727-9510
萱野東・豊川南・萱野北小校区 中東部高齢者くらしサポート ☎072-727-9511
東・豊川北・彩都の丘小校区 東部高齢者くらしサポート ☎072-729-1711

※1 高齢者の総合相談窓口として、高齢者のかたが地域で安心して暮らせるように、日常生活のお困りごとや心配ごとなど、様々な相談に応じています。

 

障害のあるかた 委託相談支援事業所※2

ライフタイムミント ☎072-720-6806
ウイズ ☎072-725-2179
パオみのお ☎072-726-7800

※2 障害のあるかたなどの様々な相談に応じ、総合的かつ専門的な支援を行うことにより、地域における生活を支援します。

後見申立ての相談機関

  • 高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」

  住所:大阪市北区西天満1-12-5(大阪弁護士会館1階)

  電話:06-6364-1251 ファックス:06-6364-1252

  • 成年後見センター・リーガルサポート大阪支部 

  住所:大阪市中央区和泉町1-1-6(大阪司法書士会館内)

  電話:06-4790-5643 ≪電話相談≫06-4790-5656

  • コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部「コスモスおおさか」 

  住所:大阪市中央区南新町1-3-7(大阪府行政書士会館内)

  電話:06-6943-7517 ファックス:06-6941-5497

  • 大阪社会福祉士会相談センター「ぱあとなあ」 

  住所:大阪市中央区谷町7-4-15(大阪府社会福祉会館内)

  電話:06-4304-2772 ファックス:06-4304-2773

 

 

成年後見制度の種類

 判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立てをすることにより、成年後見人などを選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ自分で任意後見人を選び契約しておく「任意後見制度」があります。どちらの制度を利用する場合でも、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

法定後見制度は、本人の判断能力に応じて3つに分類されます。

法定後見制度

ほとんど判断ができない人

・判断がしっかりしているときは、ほとんどない。

・ひとりでは、ほとんど何もできない。                     

後見 すべての法律行為を取り消したり、本人の代わりに行うことができます。                        ※日常生活に関する行為は、取り消すことができません。

判断能力が著しく不十分な人

・買い物など日常生活で支障が出ることが多い。

・判断がしっかりしている時がある。

保佐 重要な法律行為について、同意又は取り消しをしたり、特定の法律行為を本人の代わりに行うことができます。

判断能力が不十分な人

・物忘れが多くなった。

・自分でする判断に自信が持てなくなった。

補助 特定の法律行為について、同意又は取り消しをしたり、本人の代わりに行うことができます。

※上記の法定後見制度における判断能力は、あくまで目安です。調査・鑑定の結果に基づき、家庭裁判所が判断します。

 

成年後見人などが本人に代わってできること

 本人の心身の状態や考えを尊重し、金銭や不動産の管理や、施設入所の契約、福祉サービスを受けるための手続などを行います。

種類 内容
財産管理  印鑑、預金通帳の管理、年金の受取や税金の納付、不動産の管理や処分、遺産相続の手続など
身上保護 介護施設の入所手続や支払い、医療、福祉サービスの手続、家賃支払いや契約更新、定期的に訪問し、生活状況の確認をするなど

※後見人は、類型(後見・保佐・補助)に応じて、「取消権」「代理権」「同意権」が与えられます。
 

成年後見人などができないこと

  • 手術や治療など医療行為への同意
  • 毎日の買い物、食事の世話
  • 賃貸借契約の保証人
  • 遺言作成、婚姻・離婚の手続など

成年後見人などに選ばれる人は

  • 本人の親族
  • 法律・福祉の専門家、その他の第三者
  • 福祉関係の公益法人、その他の法人

成年後見人などは、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。

成年後見制度を利用するには

1.申立て

  • 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
  • 申立てをすることができるかたは、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。本人に身寄りがいない場合など、申立てができないかたについては、市長が代わって申立てを行います。
  • 申立てには、申立手数料などの費用が必要です。申立てに必要な費用は、原則として申立人の負担となります。
  • 生活保護受給者や、それに準ずるかたで、費用の負担が困難な場合は、申立費用や後見人等への報酬の一部を助成します。

2.審問・調査・鑑定等

  • 申立て後、必要に応じ家庭裁判所の裁判官が、本人や親族などから事情をうかがったり、意見をお聞きすることがあります。
  • 必要に応じて、本人の判断能力について、医師による鑑定を行うことがあります。

3.審判

  • 家庭裁判所が、本人をめぐる現在の状況や判断能力の程度をふまえて類型(後見・保佐・補助)を決め、適切な後見人等を選任します。

4.支援

  • 成年後見人等には、定期的な報告義務があります。

 

詳しくは、

権利擁護支援ガイドブック(PDF:1,020KB)

「成年後見制度」-利用をお考えのあなたに-( 外部サイトへリンク )

大阪家庭裁判所(後見ポータルサイト)( 外部サイトへリンク )​​​​​

をご確認ください。

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部地域包括ケア室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-3548

ファックス番号:072-727-3539

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