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更新日:2024年4月30日

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成年後見制度について

成年後見制度とは

  • 高齢になっても、障害があっても、社会の中で一人ひとりの権利が守られ、尊重されるための身近な仕組みとして、成年後見制度があります。
  • 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害など、判断能力が不十分なかたを保護するために法的に権限を与えられた後見人などが、本人の意思を尊重し、生活状況や身体状況なども考慮しながら本人の生活を支援したり、財産を守る制度です。

成年後見人などが必要と考えられるケース

  • 介護サービスの契約や、入院費の支払いなど難しいことについて理解しずらくなってきた、または本人だけではできない。
  • 加齢や認知症などで判断能力に自信がなく、必要ないものを買うことが増えた。
  • 子どもに障害があり、親も高齢化してきた。「親亡き後」に備えて、先々の財産管理の方法などを決めておきたい。
     

成年後見制度の種類

 判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申し立てることにより、成年後見人などを選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ自分で任意後見人を選び契約しておく「任意後見制度」があります。

制度図

 

法定後見制度は、本人の判断能力に応じて3つに分類されます。

  1. 後見・・・判断能力が全くなく、手続きや契約を一人で決めることが難しいかた
  2. 補佐・・・判断能力がかなり衰えていて、重要な手続・契約など一人で決めることが心配なかた
  3. 補助・・・判断能力に不安があり、重要な手続・契約など一人で決めることが心配なかた

 

成年後見人などが本人に代わって出来ること

 本人の心身の状態や考えを尊重し、金銭や不動産の管理や、施設入所の契約や、福祉サービスを受けるための手続きなどを行います。

  • 財産管理・・・印鑑、預金通帳の管理、年金の受け取りや税金の納付、不動産の管理や処分、遺産相続の手続きなど
     
  • 身上保護・・・介護施設の入所手続きや支払い、医療、福祉サービスの手続き、家賃支払いや契約更新、定期的に訪問                      し、生活状況の確認をするなど

※後見人などができることは、類型によって変わります。
 

成年後見人などができないこと

  • 手術や治療など医療行為への同意
  • 毎日の買い物、食事の世話
  • 賃貸借契約の保証人
  • 遺言作成、婚姻・離婚の手続きなど

成年後見人などに選ばれる人は

  • ご本人の親族
  • 法律・福祉の専門家、その他の第三者
  • 福祉関係の公益法人、その他の法人

成年後見人などは、ご本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。

成年後見制度を利用するには

  • 本人、配偶者、親族などが本人のお住まいの地域の家庭裁判所に後見などの開始審判請求を申し立てます。
  • 判断能力が不十分なかたで身寄りがないなど親族などによる後見等開始の審判の申立てができないかたについては、市長が代わって申立てを行います。
  • 生活保護受給者や、それに準ずるかたで、費用の負担が困難な場合は、申し立て費用や後見人等への報酬の一部を助成します。

詳しくは、

最高裁判所ホームページ

各種パンフレット「成年後見制度」-利用をお考えのあなたに-( 外部サイトへリンク )

大阪家庭裁判所後見センター(後見サイト)( 外部サイトへリンク )​​​​​

をご確認いただくか、下記の相談先までお問合せください。

 成年後見制度の利用に関する相談窓口

  • 大阪府社会福祉協議会 大阪後見支援センター

  住所:大阪市中央区谷町7-4-15(大阪府社会福祉会館2階)

  電話:06-6191-9500 ファックス:06-6764-7811

 

  • 成年後見センター・リーガルサポート大阪支部 

  住所:大阪市中央区和泉町1-1-6(大阪司法書士会館内)

  電話:06-4790-5643 ≪電話相談≫06-4790-5656

 

  • コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部「コスモスおおさか」 

  住所:大阪市中央区南新町1-3-7(大阪府行政書士会館内)

  電話:06-6943-7517 ファックス:06-6941-5497

成年後見制度についての相談先

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部地域包括ケア室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-3548

ファックス番号:072-727-3539

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