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判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申し立てることにより、成年後見人などを選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ自分で任意後見人を選び契約しておく「任意後見制度」があります。
本人の心身の状態や考えを尊重し、金銭や不動産の管理や、施設入所の契約や、福祉サービスを受けるための手続きなどを行います。
※後見人などができることは、類型によって変わります。
成年後見人などは、ご本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。
詳しくは、
最高裁判所ホームページ
〇各種パンフレット「成年後見制度」-利用をお考えのあなたに-
2110koukenpamph.pdf (courts.go.jp)( 外部サイトへリンク )
〇大阪家庭裁判所後見センター(後見サイト)
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/l3/Vcms3_00000546.html( 外部サイトへリンク )
をご確認いただくか、下記の相談先までお問合せください。
住所:大阪市中央区谷町7-4-15(大阪府社会福祉会館2階)
電話:06-6191-9500 ファックス:06-6764-7811
住所:大阪市中央区和泉町1-1-6(大阪司法書士会館内)
電話:06-4790-5643 ≪電話相談≫06-4790-5656
住所:大阪市中央区南新町1-3-7(大阪府行政書士会館内)
電話:06-6943-7517 ファックス:06-6941-5497
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