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成年後見制度利用促進基本計画に基づき、権利擁護支援を必要とするかたが、身近な地域の相談窓口で相談でき、必要なときに適切な支援に繋がるように、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークのコーディネートを担う機関です。
箕面市では令和7年4月1日から健康福祉部地域包括ケア室・基幹相談支援センター(箕面市立総合保健福祉センター内☎072-727-9501)に設置しました。
65歳以上のかた 高齢者くらしサポート(地域包括支援センター)※1
止々呂美・南・西南小校区 | 北部・西南高齢者くらしサポート | ☎072-725-7029 |
箕面・西小校区 | 西部高齢者くらしサポート | ☎072-720-5592 |
萱野・北・中小校区 | 中西部高齢者くらしサポート | ☎072-727-9510 |
萱野東・豊川南・萱野北小校区 | 中東部高齢者くらしサポート | ☎072-727-9511 |
東・豊川北・彩都の丘小校区 | 東部高齢者くらしサポート | ☎072-729-1711 |
※1 高齢者の総合相談窓口として、高齢者のかたが地域で安心して暮らせるように、日常生活のお困りごとや心配ごとなど、様々な相談に応じています。
障害のあるかた 委託相談支援事業所※2
ライフタイムミント | ☎072-720-6806 |
ウイズ | ☎072-725-2179 |
パオみのお | ☎072-726-7800 |
※2 障害のあるかたなどの様々な相談に応じ、総合的かつ専門的な支援を行うことにより、地域における生活を支援します。
住所:大阪市北区西天満1-12-5(大阪弁護士会館1階) 電話:06-6364-1251 ファックス:06-6364-1252 |
住所:大阪市中央区和泉町1-1-6(大阪司法書士会館内) 電話:06-4790-5643 ≪電話相談≫06-4790-5656 |
住所:大阪市中央区南新町1-3-7(大阪府行政書士会館内) 電話:06-6943-7517 ファックス:06-6941-5497 |
住所:大阪市中央区谷町7-4-15(大阪府社会福祉会館内) 電話:06-4304-2772 ファックス:06-4304-2773 |
判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立てをすることにより、成年後見人などを選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ自分で任意後見人を選び契約しておく「任意後見制度」があります。どちらの制度を利用する場合でも、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
法定後見制度 |
ほとんど判断ができない人 ・判断がしっかりしているときは、ほとんどない。 ・ひとりでは、ほとんど何もできない。 |
後見 | すべての法律行為を取り消したり、本人の代わりに行うことができます。 ※日常生活に関する行為は、取り消すことができません。 |
判断能力が著しく不十分な人 ・買い物など日常生活で支障が出ることが多い。 ・判断がしっかりしている時がある。 |
保佐 | 重要な法律行為について、同意又は取り消しをしたり、特定の法律行為を本人の代わりに行うことができます。 | |
判断能力が不十分な人 ・物忘れが多くなった。 ・自分でする判断に自信が持てなくなった。 |
補助 | 特定の法律行為について、同意又は取り消しをしたり、本人の代わりに行うことができます。 |
※上記の法定後見制度における判断能力は、あくまで目安です。調査・鑑定の結果に基づき、家庭裁判所が判断します。
本人の心身の状態や考えを尊重し、金銭や不動産の管理や、施設入所の契約、福祉サービスを受けるための手続などを行います。
種類 | 内容 |
財産管理 | 印鑑、預金通帳の管理、年金の受取や税金の納付、不動産の管理や処分、遺産相続の手続など |
身上保護 | 介護施設の入所手続や支払い、医療、福祉サービスの手続、家賃支払いや契約更新、定期的に訪問し、生活状況の確認をするなど |
※後見人は、類型(後見・保佐・補助)に応じて、「取消権」「代理権」「同意権」が与えられます。
成年後見人などは、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。
詳しくは、
〇「成年後見制度」-利用をお考えのあなたに-( 外部サイトへリンク )
〇大阪家庭裁判所(後見ポータルサイト)( 外部サイトへリンク )
をご確認ください。
よくあるご質問
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