箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > 平成31年4月の各種加算等の届出等について
更新日:2021年12月15日
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平成31年4月以降の各種加算等については、平成30年度の利用者数の実績等に応じて見直しが必要になる場合があります。
つきましては、下記内容を確認いただき、届出が必要な場合は、期限までに必要書類を提出いただきますようお願いします。
年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算等を算定している事業所においては、平成31年4月以降も引き続き各種加算等が算定できるか見直しを行ってください。
見直しを行った結果、平成31年4月以降の加算等に変更が生じる場合は、予約のうえ、下記【提出書類】を添えて、来庁にて届出てください。ただし、加算等の区分に変更がない場合は届出不要です。
見直しが必要な主な加算等は、下記【添付書類等一覧】に記載してる加算等のとおりです。その他の加算等についても、変更が生じる場合は、予約のうえ来庁にて届出てください。
また、加算等の変更と併せて、運営規程の内容(従業者の員数等)に変更が生じる場合は、変更届(様式第3号)等の提出も必要です。
【提出書類】
1~3については、大阪府ホームページ(指定関係書類等)( 外部サイトへリンク )からダウンロードして作成してください。なお、「1.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の宛名を、大阪府知事から届出先の市(町)長に訂正してください。
サービスの種類 | 加算等 | 添付書類 |
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生活介護 | 就労移行支援体制加算 | (1)就労移行支援体制加算に関する届出書(介給別紙6-2) |
人員配置体制加算 | (1)人員配置体制加算に関する届出書(介給別紙24-2) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (3)組織体制図 |
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視覚・聴覚言語障害者支援加算 | (1)視覚障害者又は言語聴覚障害者の状況(介給別紙3) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (3)組織体制図 |
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自立訓練 | 就労移行支援体制加算 | (1)就労移行支援体制加算に関する届出書(介給別紙6-2) |
視覚・聴覚言語障害者支援加算 | (1)視覚障害者又は言語聴覚障害者の状況(介給別紙3) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (3)組織体制図 |
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就労移行支援 | 就労移行支援サービス費 (基本報酬) |
(1)就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書 (2)就労定着者の状況(別添) |
視覚・聴覚言語障害者支援加算 | (1)視覚障害者又は言語聴覚障害者の状況(介給別紙3) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (3)組織体制図 |
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移行準備支援体制加算(1) | (1)施設外支援実施状況(介給付別紙21) | |
就労継続支援A型 | 就労継続支援A型サービス費 (基本報酬) |
(1)就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書 |
就労移行支援体制加算 | (1)就労移行支援体制加算に関する届出書(介給別紙6-2) | |
視覚・聴覚言語障害者支援加算 | (1)視覚障害者又は言語聴覚障害者の状況(介給別紙3) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (3)組織体制図 |
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重度者支援体制加算 | (1)障害基礎年金1級を受給する利用者の状況(介給別紙5) | |
就労継続支援B型 | 就労継続支援B型サービス費 (基本報酬) |
(1)就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書 |
就労移行支援体制加算 | (1)就労移行支援体制加算に関する届出書(介給別紙6-2) | |
視覚・聴覚言語障害者支援加算 | (1)視覚障害者又は言語聴覚障害者の状況(介給別紙3) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (3)組織体制図 |
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重度者支援体制加算 | (1)障害基礎年金1級を受給する利用者の状況(介給別紙5) | |
目標工賃達成指導員配置加算 | (1)目標工賃達成指導員対象施設の配置状況(介給別紙19) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (3)組織体制図 |
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就労定着支援 | 就労定着支援サービス費 (基本報酬) |
(1)就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書 (2)就労定着者の状況(別添) |
就労定着実績体制加算 | (1)就労定着実績体制加算に関する届出書(介給別紙33) | |
共同生活援助 | 視覚・聴覚言語障害者支援加算 | (1)視覚障害者又は言語聴覚障害者の状況(介給別紙3) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (3)組織体制図 |
夜間支援体制加算 |
(1)共同生活援助に係る体制(介給別紙9) (3)勤務体制及び勤務形態一覧表 (4)組織体制図 |
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重度障害者支援加算 |
(1)共同生活援助の重度障害者支援体制加算に関する届出書(介給別紙4-2) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (4)要件を満たしていることが分かる資格証 |
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施設入所支援 | 夜勤職員配置体制加算 |
(1)夜勤職員配置体制加算に関する届出書(介給別紙26) (2)勤務体制及び勤務形態一覧表 |
重度障害者支援加算(2) | (1)重度障害者の状況(介給別紙4) |
平成31年4月15日(月曜日)厳守
電話予約(072-727-9661)のうえ、来庁にて提出してください。
就労系事業所におかれましては、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2」「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.4」「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.5」に基本報酬区分の考え方が示されていますので、必ず内容をご確認ください。
重度障害者支援加算については、「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)」等及び「強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)」等の研修修了者の配置が要件とされております。
そのうち、指定障害者支援施設が行う施設入所支援の重度障害者支援加算(2)及び指定共同生活援助の重度障害者支援加算における算定要件について、平成31年3月31日までの間においては、平成30年度内に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講させる計画を作成し、都道府県知事等に届け出ている事業所については、当該研修を修了しているものとみなす規定が設けられておりますが、平成30年度をもって当該経過措置が終了することになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。→重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算に係る経過措置の終了について(PDF:588KB)(平成31年2月27日)
つきましては、平成30年度に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講予定として経過措置の適用を受けている事業所においては、当該経過措置の終了に伴い、平成31年4月以降の算定要件の見直しを行うとともに、上記1)のとおり提出書類を添えて届け出てください。
障害福祉サービス事業における「サービス管理責任者」は、実務経験要件と研修修了要件(「サービス管理責任者研修」と「相談支援従事者初任者研修」)の両方を満たす必要があります。
新規に事業を開始する場合の研修修了要件に係る猶予措置については、平成31年3月31日をもって終了しますのでご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。→サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る経過措置の終了に当たっての留意事項について(PDF:691KB)(平成31年1月18日)
現在、大阪府では、構造改革特別区域法に基づく「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区(以下、「特区」という。)の認定を受けています。この特区は、大阪府知事等がサービス管理責任者の確保が困難なことから、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスの遂行が困難であると認める場合に、サービス管理責任者の資格要件に係る実務経験年数を緩和することができるものとされています。
この度、相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の全体的な見直しが実施されることに伴い、平成31年の夏頃に当該特区が廃止される予定です。
現在、特区の適用を受けて指定障害福祉サービス事業を実施されている事業所の取扱いについては、厚生労働省から通知があり次第、ホームページにてお知らせしますので、ご留意ください。
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