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更新日:2026年4月23日

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子ども・子育て支援制度の開始について

令和8年度から子ども・子育て支援制度が開始します

 「子ども・子育て支援金制度」は、国の子ども未来戦略に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子育て支援を行うための安定した財源を確保するため、令和6年6月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の成立により創設されました。

 子ども・子育て支援金制度は、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育てを支える財源として、保険料とあわせて所得に応じて拠出を求める仕組みです。

 そのため、国民健康保険を含む全ての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援納付金分」(以下「子ども分」)を被保険者から徴収し、国に納付することが義務付けられました。

 制度の詳細は国のホームページをご覧ください。( 外部サイトへリンク )

   子ども・子育て支援金制度ご案内ちらし(PDF:1,081KB)

令和8年度以降の保険料の構成

 令和7年度以前の保険料は、「医療分(医療費に充てる分)」「後期高齢者支援金分(後期高齢者の医療費に充てる分)」及び「介護納付金分(介護費に充てる分)」で構成されていますが、令和8年度以降は、これらに加えて、「子ども分」が新たに追加となります。

 個別の「子ども分」の金額については、6月に送付する箕面市国民健康保険料決定通知書をご確認ください。

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17歳以下の場合、子育て世帯の負担が増えないよう、被保険者数に応じて課される分については10割軽減が適用される仕組みです。ただし、アルバイト等による所得が一定の水準を超える場合は、その所得に応じた賦課が生じます。

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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