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更新日:2024年9月3日

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令和6年度(2024年度)国民健康保険料決定通知書を送付しました

令和6年度(令和5年中)の所得の確定により、令和6年度の国民健康保険料を計算し、国民健康保険料決定通知書を6月14日に送付しました。

保険料は、大阪府内で統一されているため、府下のどの市町村にお住まいでも、所得水準と世帯構成が同じであれば同じ保険料となります。

令和6年度の箕面市国民健康保険料について

 

令和6年度国民健康保険料の軽減判定について誤りが判明しました

 6月14日発送分の決定通知について、前年中の所得に応じて保険料の均等割及び平等割に適用される軽減(減額)が一部の世帯に適用されず、保険料が本来よりも過大となっている世帯が生じました。
 対象世帯には、令和6年7月上旬に、お詫び文、更正決定通知書、納付書払いのかたには納付書を発送いたしました。第1期(6月支払い)の保険料を既に多くのかたが支払われているため、保険料を再計算の上、年間の軽減額を第2期(7月支払い)以降の保険料で調整します。なお、再計算後の保険料を超える額を既に納付されているかたには、過払いとなった保険料を還付します。

 被保険者のかたにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう正確な事務処理に努めてまいります。

●算定誤りの概要
 保険料の軽減は、前年の所得が基準額以下の世帯に対し、均等割及び平等割を減額する措置で、所得に応じ7割、5割又は2割を減額します。軽減は、世帯に住民税等で未申告のかたがおられる場合は適用できませんが、申告済みと扱うべき被扶養者のデータを取り込めておらず未申告扱いとしたため、適用されるべき世帯に軽減が適用されず保険料の算定が過大となったものです。該当するのは473世帯です。

●算定誤りの原因
 保険料の算定にあたり、被扶養者のデータが反映された住民税の課税データを国民健康保険業務システムに取り込むべきところ、被扶養者のデータ反映前の課税データを取り込んだことにより、被扶養者で申告済みとすべきかたを未申告者として判定したことが原因です。
 なお、一人でも未申告者がいた場合に軽減を適用しない対応は、国民健康保険の広域化により保険料の取り扱いが府内で完全統一となったことに伴い、令和6年度から適用されたものであり、令和5年度以前の保険料には影響ありません。

●再発防止策
 被扶養者情報が確実に住民税データに反映されたことを確認した上で、保険料の算定処理を行うよう、保険料算定の手順を改定することで、算定誤りを防止します。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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