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更新日:2023年1月30日

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要介護認定について

支援や介護が必要になった高齢者のかたが、介護保険サービスを受けるために必要な手続きが要介護認定です。

 

 

事前の確認

ステップ1:どんなことに困っていますか

  • 「重い荷物を持って歩けなくなったので、買い物を手伝ってほしい」
  • 「自宅のお風呂の浴槽がまたげなくなったので、安全なお風呂に入りに行きたい」
  • 「閉じこもりがちで筋力が低下しているので、筋力向上や交流の場を持ちたい」
  • 「和式トイレの使用が難しくなったので洋式トイレに変更したい」
  • 「一人暮らしが難しくなったので、施設に入りたい」

など、どんなことに困っていて、どんな手助けが必要か、ご本人やご家族でご相談ください。

ステップ2:要介護認定(介護保険サービス)以外にも、さまざまなサービスが利用できます

要介護認定(介護保険サービス)以外にも、高齢者のかたが住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるよう、在宅生活をサポートするサービスがあります。いずれのサービスも、要介護認定より簡単な手続きで利用することができます。

  • みのおあんしん生活サポート事業
    介護保険サービスの一種ですが、要介護認定の手続きが不要です。25項目のチェックリストによる心身状況や生活状況の確認で対象者に該当すれば、訪問型サービス(ホームヘルパー)や通所型サービス(デイサービス)が利用できます。
  • 街かどデイハウス
    地域住民を中心としたボランティアスタッフが、介護予防のサービスや食事を提供します。
  • その他にも家事援助や健康教室など、さまざまなサービスがあります。詳しくは高齢者福祉サービスのご案内55~60ページ、82~96ページをご覧ください。

ステップ3:要介護認定(介護保険サービス)も、その他のサービスも、高齢者くらしサポートがお手伝いします

ステップ1、2の確認が終われば、お住まいの地域を担当する高齢者くらしサポートへご相談ください。

要介護認定の手続きや、その他のサービスのご案内も、高齢者くらしサポートでお手伝いします。

介護保険サービス以外にも、日常のお困りごとについて、高齢者ご本人だけでなく、ご家族や地域のかたからも相談していただけます。

 

要介護認定の申請

事前確認の結果、要介護認定の申請を行う場合の申請方法等についてのご案内です。

対象者

  • 第1号被保険者(65歳以上のかた)

 原因を問わず、日常生活の支援や介護が必要になった場合に申請できます。

 

  • 第2号被保険者(40歳~64歳のかた)

 特定疾病が原因で日常生活の支援や介護が必要になったかたで、医療保険に加入している場合に申請できます。

 特定疾病は次の16疾病です。

  1. がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請方法

本人による申請、ご家族等代理人による申請以外にも、高齢者くらしサポートや居宅介護支援事業所等による代行申請ができます。高齢者くらしサポートや居宅介護支援事業所のケアマネジャーに事前に相談されている場合は、代行申請を利用するとスムーズです。

必要な書類については、介護保険関連の各種申請書のページからダウンロードできます。

申請後の流れ

  • 認定調査

 市または市から委託した事業所の認定調査員がご自宅などに訪問し、心身の状況や生活の状況などについて伺います。

 普段の状況を正確に把握するため、ご本人だけではなくご家族もできるだけ調査に同席をお願いします。

  • 主治医意見書

 市から主治医に意見書の記載を依頼します。

 長期間受診していない場合や一度も受診していない場合は、主治医に連絡の上、受診をお願いします。

  • 介護認定審査会での審査・判定

 認定調査による調査票と、主治医意見書が揃い次第、介護認定審査会で審査・判定し、結果を通知します。

認定結果の通知と利用できるサービス

認定結果の通知と利用できるサービス

  • 非該当

 認定審査の結果、非該当(自立)と判断されました。介護保険のサービスは利用できませんが、アンチエイジングセミナーや生活支援サービスを利用することができます。

  • 要支援1、2

 認定審査の結果、要支援状態と判断されました。介護予防のサービスが利用できますので、お住まいの地域を担当する高齢者くらしサポートにご連絡ください。

  • 要介護1~5

 認定審査の結果、要介護状態と判断されました。介護サービスが利用できますので、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにご相談ください。

 居宅支援事業所は、自身で選ぶ必要があります。箕面市内の介護支援事業所はこちらのページからご確認いただけます。

 すでにサービスを利用中の場合は、ケアマネジャーや入所中の施設職員に結果をご連絡ください。

医療費控除、障害者控除について

介護保険によるサービスを利用した場合や、寝たきりの状態でおむつを使用している場合、寝たきり、認知症などの障害がある場合に、一定の要件のもとで税の控除を受けることができます。

詳しくは介護サービス利用にかかる所得税の控除などについてをご覧ください。

よくあるご質問

 

(事業者のかた向け)要介護認定について

  • 介護保険関連の手続きについて

 必要な書類については、介護保険関連の各種申請書のページからダウンロードできます。

 手続きするかたによって必要書類が異なりますので、ご注意ください。

 

  • 認定調査の特記事項様式について

 箕面市からの認定調査の委託を受けていただき、特記事項をデータ入力する場合は以下の様式をご利用ください。

 箕面市認定調査特記事項様式(ワード:18KB)

 

(自治体向け)要介護認定について

 

 

 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9559

ファックス番号:072-727-3539

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