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<自家用自動車による福祉有償運送の制度が、登録制度になりました>
福祉有償運送とは、「自家用有償旅客運送のうち、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者・身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、NPOその他の法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいう」ものと定義されています。
高齢化の進展、障害者の社会参加の増加、介護保険や自立支援制度の導入などにより同運送のニーズが拡大し必要性が高まってきました。同運送をより安全・安心なサービスとして安定的に普及させるため、道路運送法が改正され、これにより平成18年10月1日から登録制度として実施されています。
この福祉有償運送についての相談や登録に関する手続きについて、箕面市では、健康福祉部健康福祉政策室で行っています。
福祉有償運送の詳細について(大阪府福祉有償運送のホームページへ)(外部サイトへリンク)
福祉有償運送の申請に必要な書類と様式(大阪府福祉有償運送のホームページへ)(外部サイトへリンク)
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