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【令和5年3月31日をもって受付を終了しました。】
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属のかたがたに思いをいたし、国として弔慰の意を表すために特別弔慰金(国債)を支給するものです。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別給付金)が支給されます。
令和2年4月1日において、公務扶助料等の年金給付の受給権者がいない場合に、先順位者の遺族1名に特別弔慰金を支給します。
額面25万円(5年償還の記名国債)
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
*請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅します。
請求者が箕面市民の場合は、健康福祉部健康福祉政策室(ライフプラザ総合窓口)
*箕面市外のかたは、居住地の市町村にて申請してください。
まずは、お電話にて請求に必要な書類を健康福祉政策室に確認してください。
請求書等の書類は健康福祉政策室にてお渡ししております。
その他にも申請に必要な戸籍抄本等を別途取得していただく必要があります。
*事前にお電話でご予約の上、お越しください。また、必要書類の受け取り及び申請は、郵送でも行っております。
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